さくら社会保険労務士事務所公式ブログ

ワンポイント就業規則-試用期間

2016/03/01

試用期間は、入社前の面談だけでは判断できなかった能力や 適格性を見極めるための期間のことをいいます。 必ず設けなければならないものではありませんが、 設ける場合は、就業規則に明記してください。 試用期間は、解約権留保付きの雇用契約です。 本採用後の解雇に比べれば、客観的合理性および社会通念上の相当性の判断は 比較的緩やかなようですが、 合理性の伴わない本採用拒否は無効となる場合があります。 三菱樹脂事件では、企業が採用決定後における調査の結果により または試用中の勤務状態等により当初知ることができず、 また知ることが期待できないような事実を知るに至っ

36協定の作成・届出の注意点

2014/12/10

労働新聞によると11/1に開設した無理電話相談に3400件もの相談が寄せられたそうです。 賃金不払いが588件 長時間・過重労働が444件 法令違反について労働基準監督署へ情報提供して監督指導を実施しているようです。 長時間・過重労働の相談がかなり多い事業所では36協定を締結して、届出はされているのでしょうか。 36協定とは、 労働組合や労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、 行政官庁に届け出た場合に残業や休日労働をさせることができると労基法36条に規定されていることからこの協定を通称36協定と呼んでいます。 36協定を作成してなかったり、届出していない場合は残業させることはできま

歩合給にも残業代は必要です

2014/11/20

ある会社では、営業部門の従業員の給与に歩合給を支給しています。 残業があった場合は、除外賃金を除いた基本給や役職手当を基礎とした1時間当たりの金額の1.25倍の残業代を支給しています。ある日、営業部門の社員の中から、 歩合給についても残業代を支給すべきではないですかと問い合わせがありました。 歩合給についても残業代は支給しなければならないのでしょうか。 労働基準法第37条には、 労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合には通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で計算した割増賃金を支払わなければならない。とあります。 歩合給であっても、8時間を超えて労働させた場合

アメリカの最低賃金にびっくり!

2014/11/06

11/4はアメリカの中間選挙の日ですね。 先月29日の朝日新聞に上がらぬ最低賃金オバマ大統領が目指す最低賃金の引き上げが野党・共和党の反対で停滞している。とありました。 中間選挙の争点になっている選挙区もあれば、 進まない状況から独自に引き上げる州や市も相次いでおり地域差が広がっているそうです。 日本の最低賃金は、 東京で888円神奈川で887円です。アメリカは連邦政府が決めている7.25ドル。約800円ビックマックの値段が、日本では360円。アメリカは4.8ドル。500円以上です。 為替の変動があっても、この金額にはちょっと驚き。 記事には、今の7.25ドルは物価上昇を加味した実質的な数値で

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