月額変更届について
2017/07/03
7月3日(月)より算定基礎届の提出がはじまります。
皆さんの会社にはピンクやグリーン色の調査のご案内が入っていませんでしたか。
今年は、例年に比べて調査対象になっている事業所が
増えている印象ですね。
未適用の事業所に対し、通知書や訪問を繰り返して加入促進はしていますが、
今度は適用事業所の調査を増やし、標準報酬のチェックや
資格を取得をしていない未加入者はいないか確認しているのでしょう。
厚生労働省の本気度がうかがえます。
では,今日は月変のお話です。
月額変更届は、固定的賃金の変動によって、報酬月額が著しく高低を生じた場合に
届出をします。
具体的には賃金の変動月以降3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額の間に
2等級以上の差が生じた場合です。
ただし健保は50級、厚年は31級までしかありません。
月額報酬が635,000円~665,000円の方は健保は35級ですが
厚年は31級です。
575,000円~605,000円に下がると健保は33級
厚年は30級です。健保では2等級以上の差が生じましたが、厚年では1等級
しか差が生じていません。
こういったケースでは、月額変更届を提出するのかどうか迷ってしまいますが
月額変更届の対象になります。
逆に2級である93,000円~101,000円の方が
報酬月額 93,000未満になれば1級に変更になります。
こちらも月額変更届の対象です。
厚生年金の例外規定に該当しますので、届出はお忘れなく。