iDeCo加入時に事業主が行わなければならない事務手続
2017/11/02
個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)は、ご存じですか。
iDeCoは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の1つであり、
加入者の老後の所得確保の一助となる制度です。
改正により20歳以上60歳未満のすべての方が
任意で加入できるようになりましたね。
今年の6月には加入者数が50万人を超え、前年同期比200%以上となっています。
加入者が掛金額を定めて拠出・運用し、原則60歳以降に、掛金と
その運用益の合計額をもとに給付額が決定され、給付を受ける仕組みと
なっています。
そして最大のメリットは掛金が全額所得控除されることでしょうか。
例えば、毎月20,000円ずつ掛金を拠出した場合、税率20%とすると、
年間48,000円(仮に35歳から60歳までの25年間掛け続けると総額120万円)
の節税効果となります。
ただし、所得がない方は、掛金を拠出しても所得控除が受けられません。
企業で働く従業員がiDeCoに加入する際、事業主が行わなければならない
事務手続が発生しますので
そのポイントを確認してみましょう。
(1) 事業所登録
加入者となる従業員(2号被保険者)を使用する事業所は、
国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録を行います。
(2) 事業主証明書の記入
加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入します。
(3) 事業主証明(年1回)
年に1回、国基連が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格
の有無の確認を行いますが、その際に事業主の証明が必要となります。
(4) 事業主払込の場合の掛金納付
加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国基連に掛金を納付します。
(5) 年末調整
所得控除があるため、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整を行います。
厚生労働省では、従業員がiDeCoへの加入を希望した場合に速やかに加入
できるよう、事業主の皆様への協力を呼びかけています。