2年前納により納めた国民年金保険料の所得控除って
2015/01/28
国民年金の皆様へ耳寄りなお知らせです。
なんて日本年金機構からお便りが来ませんでしたか。
平成26年2月より「2年前納」制度が始まっています。
前納制度を利用すると
6か月で4,160円の割引
1年前納で7,680円の割引になります。
2年前納制度を利用すると
14,800円の割引がありますよというものです。
うん?これだけみると6か月の方が得のように感じます。
これは、2年間の保険料(平成26年度)で比べています。
6か月は半年間で1,040円の割引なので1,040円×4回(2年分)=4,160円
1年前納は1年間で3,840円の割引なので3,840円×2回(2年分)=7,680円
2年前納は2年間で14,800円の割引なので2年間前納がお得というわけ。
でも確定申告する際、1月1日~12月31日(平成26年)の間に
納付した保険料が全額社会保険料控除の対象となりますが
今年2年分払ってしまうと来年の年金保険料の控除は0円となってしまいますよね。
そこで2年前納により納めた国民年金保険料を
所得より控除する場合には、いずれかを選択することができます。
(1)全額を納めた年に控除する方法
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する場合はちょっと面倒です
日本年金機構が発行する控除証明書は、2年前納分を含め、
平成26年に納めた保険料全額を証明額として記載しています。
各年に控除する方法を選択する場合には、自分で
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入して、
確定申告にて控除を受ける場合は税務署に提出。
年末調整で控除を受ける場合はお勤め先に控除証明書とともに提出します。