さくら社会保険労務士事務所公式ブログ36協定の作成・届出の注意点

36協定の作成・届出の注意点

2014/12/10

労働新聞によると
11/1に開設した無理電話相談に3400件もの相談が寄せられたそうです。

賃金不払いが588件
長時間・過重労働が444件
法令違反について労働基準監督署へ情報提供して
監督指導を実施しているようです。

長時間・過重労働の相談がかなり多い事業所では
36協定を締結して、届出はされているのでしょうか。

36協定とは、
労働組合や労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
行政官庁に届け出た場合に残業や休日労働をさせることができると
労基法36条に規定されていることからこの協定を通称36協定と呼んでいます。

36協定を作成してなかったり、届出していない場合は
残業させることはできませんが、
36協定に定めた限度時間を超える場合も労基法違反になることはご存知ですか。

過労死などの重大な労働災害が生じた場合、
労働時間の実態調査をされますが、36協定に定めた時間が著しく
かけ離れていれば、行政から厳しく是正指導・是正勧告されますし、
悪質なケースでは送検ということにもなり兼ねませんので、実態の把握をしっかり行ってください。

また、労働者の過半数を代表する者って一体誰をどうやって選べばいいのでしょうか。
過半数代表は、投票・挙手等の方法で管理監督者ではない人を選びます。

挙手等の等とは、労働者の話し合いや持ち回り決議等労働者の過半数が
支持していることが明確な民主的な手続きが該当するようです。
役人がよく使う言葉ですね。

過半数代表者が適法に選出されていなかったために、
残業命令に従わなかった従業員の解雇が無効となった
トーコロ事件という裁判もありますので、
書面を回覧して署名を求めたり、会議などの場で挙手をしてもらうなどの方法により
選出してください。

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