退職後の健康保険証の交付の取扱いが変更になります
2019/09/01
会社を退職すると健康保険証を返却して、国民健康保険に加入しますが、
会社を辞めても任意で最長で2年間、引き続き個人で加入できる
「任意継続被保険者制度」があります。
「 任意継続被保険者制度」には、要件があります。
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
上記の要件を満たしていれば、
届出・保険料の納付の義務を加入者本人が負って、退職後の健康保険を
任意継続被保険者として、資格取得し被保険者証の交付を受けますが、
その取扱いが変更されました。
現在は、
協会けんぽの被保険者が資格喪失後、任意継続被保険者の資格取得を行う際、
申出書を資格喪失後20日以内に提出していたとしても
日本年金機構での資格喪失の処理がされ、その情報が連携されていなければ
任意継続被保険者証の交付を受けることができませんでした。
通達により
令和元年10月1日からは事業主が作成した退職証明書
を添付することで任意継続被保険者証の交付を受けることが可能になります。
その際の証明書類としては
退職証明書の写し、
雇用保険被保険者離職票の写し
資格喪失届の写し、
資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類
でも構いません。
※国民健康保険の手続等のために事業主が交付する
健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」も代表者印の押印があれば証明書類
として使用できます。
ご活用ください。