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男性の育児休業取得で嫌がらせ!?

2019/07/01

大手化学メーカーにおいて、男性の育休取得者への嫌がらせ疑惑が取りざた
されていました。パタニティ・ハラスメントというらしいです。

報道等によれば、
ある男性社員が約1カ月弱の育児休業休職を取得したところ、職場復帰した
翌日に転勤を命じられ、その後の転勤時期をずらす交渉もまとまらず、
退職を余儀なくされたといいます。男性の妻が、社名をほのめかした発信を
Twitter上で行ったことで社会問題化してしまいました。

もうご承知の通り、育児休業は性別を問わず取得できます。
「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定
の場合には、子が最長2歳に達するまで)、育児休業をすることができる」と
定められています。(育児・介護休業法より)

「一定の場合」とは「保育所等への入所を希望し、申込をしたが入所できない
場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することが
できなくなった場合」を指します。

では、男性の育児休業にはどんな特徴があるのでしょうか。
①夫婦で取得すると、1歳2か月まで休業できます(パパ・ママ育休プラス)
②妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます
③配偶者が専業主婦でも休業できます

また、男性が育児休業を取得することで、こんなメリットもあります。
<家庭面>
集中的に子どもと過ごす時間を持つことで、絆が深まり、日中の子どもの様子
を見られることで、普段は気付かない発見があるかもしれません。
育児・家事への理解が深まり、育休復帰後も日常的に育児・家事をできるよう
になります。
配偶者の育休取得後の復職時の最も大変な時期に、父母が協力して子育て
できるようになります。
<仕事面>
育休前後で業務の棚卸・引き継ぎが発生をしますので、自身の担当業務の
効率化を図る機会になります

男性の取得率は6.16%ということで、6年連続で上昇してはいますが、
依然としてきわめて低調です。
厚生労働省「平成30年度雇用均等基本調査(速報版)」により

自民党の有志議員は、本人からの申請がなくても、男性の育児休業義務化
を目指して活動するようですが、制度化できるでしょうか!?

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