扶養者の健康保険加入の際は、マイナンバーが必要です
2018/10/01
健康保険の被扶養者の認定には、本人の申立で添付書類は、省略されて
いましたが、10月1日から身分関係・生計維持関係を確認する証明書が
必要になります。
加入する際はマイナンバーを記載すれば、 添付書類もなくスムースに
行うことができますのでできるだけ提出を求めてください。
協会けんぽのみではなく、健康保険組合でも同様の扱いとなりますので
組合健保の事業所様は、それぞれの健保にお問い合わせください。
マイナンバーの提出を拒否した場合は、以下の添付書類が省略できない
ということになりました。
身分関係の確認には
① 続柄が掲載されている戸籍謄本や戸籍抄本
事業主様は、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認
し、 届書の備考欄に「続柄確認済み」とご記入いただいた場合、身分関係
の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することができます。
生計維持関係の確認には
②生計維持関係の確認には
扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)
が確認できる公的証明書
※16歳未満の場合は、書類の添付は必要ありません。
被保険者(労働者本人)と同一世帯であり、被保険者が世帯主である場合
は住民票記載事項証明書
同一世帯に属していない場合の確認は、
仕送りしている預金通帳のコピーや現金書留の控えなど
今までのように申立のみによる認定は行わず、
証明書類に基づく認定を行うことで、扶養の要件を満たしているかチェック
したいのでしょう。
厚労省の医療費を抑え、急激に増大する高齢者医療費支える人を一人でも
増やしたいという意図が伺えます。
高齢者の医療や介護の自己負担額についても、検討をし、
引き上げるという改革もスピードアップで行う必要があるように思います。