さくら社会保険労務士事務所公式ブログ扶養者の健康保険加入の際は、マイナンバーが必要です

扶養者の健康保険加入の際は、マイナンバーが必要です

2018/10/01

健康保険の被扶養者の認定には、本人の申立で添付書類は、省略されて
 いましたが、10月1日から身分関係・生計維持関係を確認する証明書が
 必要になります。
 加入する際はマイナンバーを記載すれば、 添付書類もなくスムースに
 行うことができますのでできるだけ提出を求めてください。

 
 協会けんぽのみではなく、健康保険組合でも同様の扱いとなりますので
 組合健保の事業所様は、それぞれの健保にお問い合わせください。

 
 マイナンバーの提出を拒否した場合は、以下の添付書類が省略できない
 ということになりました。
 身分関係の確認には
 ① 続柄が掲載されている戸籍謄本や戸籍抄本

 事業主様は、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認
 し、 届書の備考欄に「続柄確認済み」とご記入いただいた場合、身分関係
 の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することができます。

 生計維持関係の確認には
 ②生計維持関係の確認には
 扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)
  が確認できる公的証明書
  ※16歳未満の場合は、書類の添付は必要ありません。

  被保険者(労働者本人)と同一世帯であり、被保険者が世帯主である場合
  は住民票記載事項証明書

   
  同一世帯に属していない場合の確認は、
  仕送りしている預金通帳のコピーや現金書留の控えなど
 
 
 今までのように申立のみによる認定は行わず、
 証明書類に基づく認定を行うことで、扶養の要件を満たしているかチェック
 したいのでしょう。
 厚労省の医療費を抑え、急激に増大する高齢者医療費支える人を一人でも
 増やしたいという意図が伺えます。
 
 高齢者の医療や介護の自己負担額についても、検討をし、
 引き上げるという改革もスピードアップで行う必要があるように思います。

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