変わります!被扶養者の国内居住要件
2019/04/01
外国人労働者を採用される際、外国に住む被扶養者(子・妻・両親など)に
ついてどうすればいいのか戸惑ったことないですか。
2020年4月1日から健康保険の被扶養者に国内居住要件を設けることに
なりそうです。
入管法の改正に伴い、外国人の受入れを促進するうえで、生活拠点が日本に
ない親族まで健康保険の給付を受けることができる点が指摘されていました。
具体的な改正内容としては、健康保険の被扶養者の認定に際して
「日本に住所を有する者」であることを要件として追加することになります。
ただし、お子さんが海外留学する場合などは、日本に住所がなくても
日本に生活の基盤があると認められるものについては、例外的に要件を満たす
こととします。
また、日本に住所を有する者であっても、※「医療滞在ビザ」等で来日した
場合は被扶養者の対象としません。
※医療滞在ビザとは、人間ドックや健康診断などを受けることを目的として
訪日する外国人患者等及び同伴者に対して発給されるものです。
国内居住要件の例外対象となる詳細は、これから規定されますが、
健康保険の被扶養者として一体的に認定を行う国民年金の第3号被保険者
(妻や夫)についても同様に見直されます。
加えて、不正な在留資格で日本に滞在する外国人が国保ら不正に加入して
いないかなど市区町村の調査対象として明確にする改正などもふくまれて
いるようです。
現在の医療費は40兆円を超えて、毎年1兆円以上増え続けていますね。
外国人ターゲットとした改正だけではなく、もっと抜本的な改革をしないと
間に合わないかもしれません。