~Sakura通信 平成28年5月号 コラム~
2016/05/02
ゴールデンウイークもあっという間に終わってしまいますね。
今年は、あの震災が思い起こされるような地震が熊本県で起こりました。
ゴールデンウイークには多くのボランティアが駆けつけたと聞きます。
家屋は倒壊し、土砂は崩れ、道路は寸断する甚大な被害でしたね。
職を失ったり、休業せざる得ない方もいるでしょう。
先月26日厚労省は、失業給付の特例措置を決めました。
災害により休業した場合や一時的に離職した場合でも雇用保険の
失業給付を受給できる特例措置です。
事業再開後の雇用が予定されていても受給できます。
通常退職した場合は必要な書類を確認書類を添付して、居住地管轄の
職安でなければ受給できないのですが、
確認書類がなくても他の職安でも手続きを行なえます。
雇用保険に6か月以上加入しているなどの要件を満たす方が
対象になりますので、
雇用保険への加入義務があるのに、まだ手続きをしていない
事業主のみなさん。
パートやアルバイトの場合であっても、
要件を満たしていれば、雇用保険に加入できますので、
従業員の保険加入の有無をご確認ください。