さくら社会保険労務士事務所公式ブログ社会保険の加入基準は内輪の手紙

社会保険の加入基準は内輪の手紙

2016/05/02

どんな人が対象になるのでしょうか。
社会保険に加入する基準についてのご質問は、今も多いですよね。

実は、社会保険の加入基準は、昭和55年6月当時、厚労省保険課長が
都道府県の保険部課長あてにだした手紙に記載されていた内容が
使われているのです。
これ、内翰(ないかん)といって内々の内部文書、手紙なんです。

「1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所に
おいて同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数
のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び
厚生年金の被保険者として取り扱うべきものであること」となっています。

たとえば
1日8時間 1か月20日の完全週休2日制の会社なら
1日6時間未満 か 1か月15日未満であれば加入義務はなし。
1年単位の変形労働時間制なら、1日の所定労働時間と1か月平均の所定労働時間
のいずれかが4分の3未満なら加入義務なし。となります。

この基準が法律ではなく内部文書、内翰なんですよね。
年金事務所の職員の回答が少し曖昧?!というか
微妙な対応をするのもなんとなくわかります。

今年の10月1日からは、厚生年金保険法が改正され、
明確な基準が設けられます。

適用除外に該当するのは、
その事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満
又は1か月の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者です。

1日の所定労働時間で判断されることはなくなりました。
この基準が明確になったということは、パート、短時間労働者の社会保険加入が
より厳しくなるということですね。

今年10月1日からのバートの社会保険加入については、
次回以降にお話します。

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