年次有給休暇の発生要件に関するQ&A
2019/02/01
本年4月よりすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が
付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定して
取得させることが義務付けられています。
①会社によっては、一斉に年次有給休暇を付与している場合がありますが
例えば、9月1日に一斉に付与するというルールにしているようなケースでは、
いつから取得させる必要があるのでしょうか。
このケースでは、2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇
を付与する日からとなりますので、2019年9月1日に年10日以上付与される
従業員に年次有給休暇を年5日取得させることになります。
2019年4月の時点で有給休暇の日数が10日間以上の者や前年度からの
繰越日数を含めて10日以上の者が対象者ではありません。
②時間を単位とした有給休暇を取得した場合、時季指定の対象とする
5日の有給休暇から控除すること可能でしょうか。
労使協定を締結して、年間5日の範囲内で時間を単位とした有給休暇を
与えることは可能ですが、今回改正させた時季指定の対象とすることは
できません。
③時季指定した日に出勤してしまったとか、時季指定しても休むことを
拒否した場合はどうなるのでしょうか。
こうした場合も、年次有給休暇を取得したことにならないので、法律
違反を問われることになるでしょう。
指定日に取得できなければ、新たに 付与義務が発生しますので
使用者は、年次有給休暇を取得しているか確認する体制を整えて、
取得ぜず勝手に出勤するようなことがないよう、個々に配慮しながら
改善を図っていくことになります。
年次有給休暇の付与義務に違反した場合は、労働者一人につき30万円
以下の罰金に処せられることになりましたので、環境整備を
お急ぎください。