社会保険の手続きの新様式変更による注意点
2018/04/01
4月は新規採用者が多い月ですね。
社会保険の手続きの新様式は、もうご覧になりましたか。
平成30年3月5日からの新様式にはマイナンバーによる届出・申請が開始されて
います。
これまでは、基礎年金番号を記載して届け出ていただいていた届書には
原則としてマイナンバーを記載して届け出ていただくことになります。
マイナンバーを利用すると住所変更届、氏名変更届等の届出は省略できますが、
注意しなければならない点があります。
クライアントで従業員が採用されましたので、弊所から資格取得届を
提出しました。
決定通知書が弊所へ届くよう指示して電子申請しています。
数日後、公文書として決定通知書が届きましたが、従業員の住所が届出たもの
とは異なっていました。
今までは、社会保険の資格取得届は住民票の住所ではなく現在いる居所を記載
していました。
決定通知書についても居所が記載されていましたが、今後は上書きされず
マイナンバーに紐づく住基ネットで管理している住民票の住所が記載される
ようです。
住民票に記載された住所と現在の居所が同じであれば問題ないですが、
住民票を異動させてない方も多くいますね。
年金定期便や被扶養者の健診のご案内など必要な書類が住民票のある住所へ
配達されてしまい、お手元に届かないことも考えられます。
そこで年金事務所へ問い合わせをいたしました。
こちらが被保険者住所変更届です。中段あたりにある住民票以外の居所
こちらにチェックを入れてください。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/senpo.files/0000008116.pdf
社会保険の加入の届をする際、資格取得届+被保険者住所変更届を併せて
添付すれば、
現在の居所が登録され郵送物は届くとのことでした。
こんなこと教えてくれないとわからないですよね。
マイナンバーを導入して、便利になったのか?!
住民票と現在の居所が異なる方は、注意してください。