コロナ特例期間の延長
2020/11/01
今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、月額変更届は【本来であれば
3ヶ月連続で2等級以上差が必要】1ヶ月で2等級以上低下していれば
翌月から標準報酬月額を変更できることとしました。
私はこの特例をコロナ特例と呼んでいますが、対象となる期間は
令和2年4月から7月までの期間で、9月以降は算定基礎届により決定され
た標準報酬月額となっていました。
※ただし、7・8月改定の方は算定基礎届の結果ではなく、コロナ特例のままです。
例えば
従前の報酬月額が220,000円で
5月にコロナの影響で180,000円の2等級下がったればコロナ特例にて
6月から標準報酬月額は180,000円となります。
しかし、
算定基礎届【4月・5月・6月3ヶ月間に支払われた賃金を3で除した平均額】
により決定された標準報酬月額が220,000円であれば9月以降は、また
220,000円に戻ってしまいます。
休業要請や時短営業は解除されましたが
今も新型コロナウイルス感染症は根強い影響を社会に与えていることから
令和2年8月から12月までの間コロナ特例を延長することになりました。
4月又は5月でコロナ特例にて改定した方も今回は対象です。
先ほど申し上げた通り9月からは算定基礎届の結果に戻りますが、
8月に支払われた賃金総額【標準報酬月額ではありません。実数です】が
算定基礎届で決定された標準報酬月額と比べて2等級以上低ければ、
8月の報酬を算定基礎届の結果とすることができます。
改定内容にご本人が書面にて同意すればこの特例措置を受けられますので
該当する方がいれば、ご活用ください。