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介護休暇が時間単位で取得できるようになります

2019/12/01

介護休暇ってご存知ですか。
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話
(買い物、通院の付き添い等)を行うために、1年に5日まで
(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得する休暇で、単発で
 取得することができます。
年次有給休暇とは別に付与します。

介護休暇は、有給でも無給でもかまいませんが、必ず与える必要の
ある休暇です。
 今までは1日単位又は半日単位で取得することができていましたが
このたび1時間単位で取得できる改正案が了承されました。
令和3年1月以降での施行です。

半日単位の介護休暇の取得対象から除外されている、所定労働時間が
4時間以下の労働者に対しても1時間単位の取得は可能となり、
介護・育児休暇共に同様の制度設計となります。

高齢者と暮らしていると
会社を1日休んで側にいる必要はないけれど、ひとりにはさせられない
ことはないでしょうか。

うちでも歯医者さんを予約して通院するだけですが、ひとりでは出来なくて、
予約時間に治療に行かないことが多々あります。
私が予約の管理をしなければなりません。

時間にして1時間ほどで仕事を休むようなことではないため、
使い勝手のいい休暇制度があれば助かりますね。
1時間単位での取得は、介護離職の防止に繋がる取り組みだと思います。

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