建設業 社会保険未加入問題
経験豊富な各分野の専門スタッフが対応します!
さくら社会保険労務士事務所では、さまざまな業種のお客様からご依頼をいただきますが、とりわけ多いのが、建設業に携わっている方からのご相談です。
毎年の労働保険の受託件数は、中小の建設業に所属する方の分だけで1,000件を超えておりますので、当事務所のスタッフはまさに経験豊富! だからこそ、一人親方のみなさんにも寄り添ってお話を伺うことができるのです。
初めて会社を興して、誰に聞いたらいいのか何から始めたらいいのかわからない……そんな事業主さんとのお付き合いもたくさん! 御社の従業員・下請業者さんの現状をしっかり伺って把握し、適切なアドバイスをさせていただきます。
どなたでも簡単に導入できるよう低価格にて
無料相談にて出来る限りの事を解決致します。
自社の社会保険未加入問題は、頭の痛い話だなぁ。
保険加入を勧めようか。
どのくらいの保険料が必要なんだろう。
もし加入したくない人がいたらどんな説明が必要かなぁ。この人手不足に辞められたらどうしよう……。
経験した方でないとわからない、業界特有の苦労もありますよね。
悩んでいること、迷っていることについて、受け取った情報から分析し、丁寧にご説明致します。
解決策は一つではありません。それぞれの立場でできる範囲のことから始めましょう。
いろんな問題が絡まった状態にあると行き詰ってしまいますが、ひとつずつ解決すれば大丈夫! もやもやしていることをご相談ください。
料金
社会保険新規適用費用
社会保険の新規適用に際しましては、登記簿謄本と労働者名簿(弊所に書式がございます)をご準備ください。
届出後、約2週間程度で社会保険に加入した証明となる書類や保険証等が年金事務所・協会健保から届きます。
新規適用(健康保険・厚生年金保険)
顧問契約をしていただいているお客様は10%割引となります!この機会に是非どうぞ。
被保険者数 | 報酬 |
---|---|
1人~5人 | 50,000円 |
6人~10人 | 60,000円 |
11人~19人 | 70,000円 |
11人~19人 | 80,000円 |
20人~30人 | 100,000円 |
31人以上 | 1人につき1,000円加算 |
社会保険について
社会保険って何なの! ?
一般的に社会保険といえば、厚生年金保険と健康保険のこと。但し、ここでいう社会保険とは、これら2つだけではなく、雇用保険も含めたものを指しています。でも社会保険未加入問題は、建設業界だけの問題ではありませんよね。
ではどうして建設業ばかりで、社会保険未加入問題がクローズアップされてしまうのでしょう? そのワケは……。
建設業は、若年層からはあまり人気のない業種。就業者数はピーク時の半数まで減少していることをご存知ですか?
理由は色々ありますが、労働条件などの処遇面や、現場のきつさも、一つの要因です。
若年者の入職率が低いということは、平均して高齢化がどんどん進むということ。社会保険が整備されていないことも要因となって、年金保険料の納付率が低下し、結果として建設業に従事する無年金者や低年金者、生活保護世帯が増えるという、深刻な状況をひきおこしている……そこで、その状態の解消を目指して、社会保険の整備が進められている、ということなんです。
公的年金なんて必要?
高度経済成長期が訪れる前は、自営業の人がたくさんいました。事業は自分で経営し、年老いた親の老後は、それぞれ自分たちで面倒を見たものです。
しかし、高度成長期に入ると若い人はどんどん都会に出て働くようになりましたね。親の老後は、なんだかんだで見ることができなくなっていきました。それで公的年金制度が整備された……というのが、公的年金の背景です。
建設業においてもそうですよね。昔はお父さんと息子さんたちで一緒に仕事をして生活を共にしていました。最近では、それぞれ世帯を分けていますし、建設現場での安全管理はとても厳しくなっています。高年齢作業員の転落事故などが増えてくれば、安全配慮義務から建設現場に年齢制限を設け、高年齢者が入れなくなることもあるでしょう。稼業として一生現役で働いていくことは不可能なのかもしれません。
公的年金のメリットとは
公的年金に関しては、皆さん共通の認識としてどうしても、「保険料が高い!」と思ってしまいますよね。かくいう私もそう思っています。
そもそもなんで高い保険料払って、社会保険なんかに加入しなきゃならないの……? というご意見も、よくわかります。
まあ、しかし、ちょっと考えてみてください。
「私は何歳まで生きるのだろう」
「もし、障害を負ってしまったら」
「配偶者が突然死んでしまうと遺された子供はどうなるの」
こういった生活上のリスクは予測不可能なもの。予測不可能なリスクに対して、完璧な備えをすることは、個人の力では難しいのです。
だから、みんなで保険料を出し合って、必要な時に給付を受け取ろう! という発想から成立しているのが、公的年金というわけです。
しかも、将来の物価や賃金がどう変動するかなんて、予測できないですが、給付を受けるときには、実質的な物価や賃金レベルを考慮した年金が受け取れる、というのは魅力的じゃあないですか? 個人で貯蓄しても、貨幣価値の変化は誰も保証してくれませんものね。
保険料が高いというのは、高いだけの理由があるのです。
健康保険が私たちを支える
『保険料が払えず病院に行けなかった』
『保険料の滞納が続いて健康保険証を取り上げられたので、具合が悪いのを我慢した』など……
社会保障制度の仕組みを知らないために、手遅れになってしまったり、病気を長引かせてしまう、という人がいます。
そんなことになる前に相談先があれば、誰かが教えてくれていたら……と、残念に思わざるを得ません。
保険料を出し合い、相互に支えあう仕組みが社会保障制度です。
わが国では国民皆保険制度といって、国民全員を公的医療保険で保障しています。
誰でも自由に医療機関が選べ、フリーアクセスでスーパードクターに診てもらうことだってできる。
しかも安い医療費で、高度な診療が受けられます。
公費負担の良し悪しは別として、税金を投入した結果、私たちは国民皆保険制度を昭和61年以来、ずっと継続して守ってきました。世界に冠たる制度に胸が張れますね。
雇用保険が人生を変えた
雇用保険は、雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業という三つの福祉的な事業を行なっています。このうち、事業主に助成される各種助成金は、「雇用安定事業」で行われているものです。この助成金には、返済等の必要性はありませんので、該当するものがあれば活用すべきですね。
雇用保険といえば、求職活動中に支給される保険、として広く知られていますが、失業したときにもらう基本手当や再就職手当だけではないんですよ。
例えば教育訓練給付金。
雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上ある、などの一定の要件を満たした者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了すると、教育訓練給付金が支給されます。
現在の支給額は、教育訓練経費の20%に相当する額で、10万円を超える場合は10万円が上限。4,000円を超えない場合は支給されないのですが、このように、教育訓練経費の一部が支給されることはとてもありがたいですよね。
私も会社員の頃、教育訓練給付金を使って社労士資格試験の予備校へ通いましたが、本当に助かりました。当時は、支給額が多く、雇用保険の加入期間が5年以上の人を対象として、受講料の8割(上限20万円)まで支給されました。確か、時期によっては、上限30万円というときもありました。
現在、スキルアップに関する講座には、建築施工管理技術検定講座や建築士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信工事担当者、土木施工管理技士、エネルギー管理士など、多くの資格試験の講座が該当しています。
今後も教育訓練給付金は要チェックです。
社会保険の加入要件
社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならないのは、
- 法人の事業所
- 常時5人以上の従業員のいる個人の事業所です。
建設業も法人若しくは常時5人以上の個人事業所であれば強制加入となります!
会社単位で「適用事業所」となりますので、上記のいずれかにあてはまる事業所で常時働いている人は、すべて加入しなければなりません。
法人であれば、社長ひとりであっても強制適用になりますし、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者になります。
任意適用でも加入したい場合は
従業員の2分の1以上の同意があれば加入できます。
非適用業種とは、
- 農林水産畜産など第1次産業の事業
- 理美容事業(エステサロン・美容院)
- 映画の製作または演劇など興行の事業
- 接客娯楽事業(旅館・飲食店)
- 法務の事業(弁護士・税理士・社労士)
- 宗教の事業(寺院・神社)
パート・アルバイトについて
パートやアルバイトの中でも、所定労働日数や所定労働時間が一般社員の3/4に満たない方は、被保険者になれない場合があります。
一方で、次の労働時間、もしくは労働日数、いずれの要件にも該当する場合は加入します。
労働時間
1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上であれば、加入しましょう。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間の合計で判断します。
例えば
所定労働時間が1日8時間であるならば、6時間以上働く場合に、
所定労働時間が1週間40時間であれば 1週間30時間以上働く場合に加入します。
労働日数
1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上になる場合は、加入します。
高年齢者・試用期間について
建設業では高年齢者の割合が多いですね。70歳以上75歳未満の方は、健康保険のみ、加入します。
70歳未満で年金を受給している人を常時使用する場合は、被保険者になりますが、在職中の老齢厚生年金、給料と賞与の額に応じて年金が調整されたり、支給停止されることがあります。
高齢者雇用に関連して、試用期間中は、社会保険に加入させなくてもいいですか? という相談が多いようです。これについては、本人の同意に関わらず、使用し始めた日から被保険者になりますので、試用期間中であっても加入させましょう。
Q&A
社会保険に未加入だと現場から排除されることはありますか。
不国民健康保険に加入していますが、協会けんぽに加入する必要がありますか。
従業員なのか下請業者なのか判断しかねるのですが。
労働者性が認められれば社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険)への加入が義務付けられますし、事業者であれば、国民年金・国民健康保険等に加入しなければなりません。
判断基準は「実態」であって、契約書の有無は関係ありません。
参考までに事業者性を検討する場合
- 指揮監督下にある労働か否か。具体的な作業内容、方法、作業時間等について、工事の性質上必要なものを除いて特段指示されることなく自己の裁量で行っていたか。
- 請負の場合、報酬は仕事の完成までに要した労働時間と報酬額とが全く無関係であり、報酬額は従業員よりも高いか。請求をするときは請求書を出しているか。
- 自らの道具でほとんどの仕事を賄うことができ、元請の機材を使うことはほとんどないのか。
- その元請からだけしか仕事をしてないのか。自由に仕事を選択できていたか。仕事が途切れないよう配慮されていたか。
といったようなことが、判断基準となります。ご自身のケースに当てはめてみてくださいね。
雇用保険に加入するのはどんな人ですか。
※雇用保険の被保険者とならない人がいますので注意してください。
事業主さんは加入できません。このほか、以下の方は対象外です。
- 役員・取締役等、昼間部の学生、臨時内職的に雇用される人
- 65歳に達したあと雇用される人、短時間労働で季節的に雇用される人
- 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者、船員保険の被保険者
- 国・都道府県・市町村で雇用される人で、他の法令で受ける内容が雇用保険の給付を超える人
特別加入制度とはどんな制度ですか。
基本的に、労災保険は、労働者ではない事業主さんや一人親方さんは対象外です。
しかし、ある一定の条件のもとに事業主・法人の役員・家族従事者なども労災保険に特別に加入することができるのです。これを特別加入制度といいます。
特別加入できる人は「一人親方」と「中小事業主」です。
一人親方とは、通常、労働者を使用しないで事業を行っている自営業者、及びその事業に従事する家族従事者です。