さくら社会保険労務士事務所公式ブログ2021年5月のトピックス

2021年5月のトピックス

2021/05/01

感染者数も増加傾向にあり、なかなか出口の見えない日々ですが、
秋田労働局は、新型コロナ特例の雇用調整助成金を不正受給した事業主
名を公表しました。

公表対象となったのは宿泊業者で実際は勤務していた労働者を休業と偽って
水増し申請をしていました。
受給した助成金の総額は545万円余で、一部は既に返還されているとのことです。

現在政府は、東京、大阪などで緊急事態宣言を今月31日まで延長しています。
対象地域においては、飲食店での酒やカラオケの提供の停止を続け、
酒の持ち込みも制限しているため、影響を受ける事業者への支援を
引き続き徹底する考えを示していますが、
これ以上要請に応じていると経営破綻してしまうと通常営業に踏み切った
事業者もいます。

ときどきお問い合わせをいただきますが、
緊急事態宣言下において通常営業したということのみで雇用調整助成金が
不正受給にあたるということではありません。

雇用調整助成金(特例措置)の受給要件は
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

通常営業していても従業員を休ませて休業手当を支払っているのであれば
雇用調整助成金は支給されます。不正受給ではありません。

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