さくら社会保険労務士事務所公式ブログ2021年4月のトピックス

2021年4月のトピックス

2021/04/01

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【助成金】
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正社員と非正規社員の不合理な労働条件の相違を禁止する「同一労働同一賃金」
が、令和3年4月1日から、中小企業に対しても義務化されます。
具体的には、諸手当、賞与、退職金等の待遇について不合理な相違があって
はならないというものですが、昨年10月に出された最高裁判決では、
賞与や退職金について、不支給は不合理とはいえないとの判断が示されたものも
あります(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件)。
メトロコマース事件では、原則勤続1年以上の希望者全員が受験できる正社員
登用制度があり、原告である契約社員が、試験に2回失敗し断念したことが、
企業側は正社員登用の機会を与えていたと判断され、結論に大きく影響したと
いわれています。
一連の判決を受け、企業の一部には、賞与や退職金について、正社員人材の確
保・定着を目的として設けているとして、非正規社員に対して異なる扱いとす
る代わりに、正社員登用制度を整備する動きも見られます。
キャリアアップ助成金は、雇用期間の定めがある非正規社員の企業内での
キャリアアップを促進するため、正社員化等を実施した事業主に対して助成金
を支給する制度です。
本助成金の正社員化コースでは、有期雇用の非正規社員を正社員等に転換、
または直接雇用した場合に助成金が支給されますが、限定正社員制度を新設し
た場合の加算措置があります。
具体的には、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度、短時間正社員制度
加算対象とされます。
これまで正社員登用制度のなかった企業において、一直線に正社員への登用
制度を整備するのは、人件費の面で負担増となることも考えられます。
また、在籍中の契約社員やパートタイマーに正社員志望者がいなければ、
設ける意味がありません。
優秀な人材を確保したいという企業において、すでに実績がある非正規社員に
正社員になってもらうというのは有効な方法の1つですので、
上記で紹介した限定正社員制度の導入から始めて、段階的に正社員登用制度の
構築を進めてみてはいかがでしょうか。

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