新型コロナウイルスにより雇用調整助成金の特例
2020/04/01
新型コロナウイルスが猛威を振るっています。
この影響を受けている事業主を対象とした雇用調整助成金【特例】をご紹介します。
要件は
①支給対象となる労働者が雇用保険に加入していること
②労使協定を締結して休業すること
③休業に際して計画書を作成します。
【最初の計画は令和2年5月31日まで提出可能です】
対象期間は、
休業初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
助成率・日数は
支給される限度日数は、100日
助成率は、中小企業3分の2(大企業2分の1)
受給の手続き
計画書は、休業を行う判定期間ごとに提出します。賃金締切期間と同じです。
事後提出する場合は、一度にまとめて提出します。
これから助成金を検討するなら
賃金の締切日が末締め 2月1日より休業した場合
計画書は2月・3月・4月を一度に提出できます。
※3判定基礎期間分(3か月)まで可能です。※判定基礎期間は賃金締切期間です。
5月以降も休業が続くようでしたら、
5月の雇用調整を開始する日の前日までに2回目の計画書を提出してください。
支給申請期間は、判定基礎期間終了後2か月以内になります。
今回の例でいえば3判定基礎期間分の計画期間が4月30日なので、
2か月後の6月30日までに申請します。
特例措置
雇用された期間が6か月未満の従業員についても助成対象です。
過去に雇用調整助成金を受給していてもOKです。
事業縮小の状況を判断する期間を3か月から1か月に短縮しています。
ご活用いただければ幸いです。