持ち帰り残業について
2017/05/01
違法な長時間労働が問題視されて以降、 ワークライフバランスの意識を向上させ、労働時間を適正に把握していくよう 企業にも対策が求められています。 長時間労働対策として午後〇〇時以降は、消灯し退社するようなルールとなっている 事業所も増えてきたのではないでしょうか。 業務量に変更はなく時間内に仕事が終わらない場合、 自宅に仕事を持ち帰って業務を行う従業員もいるかもしれません。 では、就業時間内に終わらず、 持ち帰りで仕事をした場合も労働時間となるのでしょうか。 自宅という場所では、上司、使用者の指揮命令下にあるとは言えません。 会社とは異なり、自宅ではリラックスした中で行う場合、 使用者からの拘束性についても低いため、労働時間とは言えないでしょう。 ただし、最近では情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない 柔軟な働き方が推進されるようになりました。 在宅勤務やサテライトオフィスなどのテレワークを導入し、活用している場合 自宅で仕事をする時間は、労働時間ではないと否定することはできません。 従業員が自宅に仕事を持ち帰っていることを、上司、使用者は認識しているか、 黙認していないか。 また、一定の期日までに持ち帰った仕事を完了させなければ、 マイナス評価をされてしまうなど、従業員が不利益に扱われてないか。 このような場合には労働時間性を否定できないでしょう。 自宅に持ち帰った時間が労働時間となる場合は、賃金の支払いが必要になります。