さくら社会保険労務士事務所公式ブログ持ち帰り残業について

持ち帰り残業について

2017/05/01

違法な長時間労働が問題視されて以降、
ワークライフバランスの意識を向上させ、労働時間を適正に把握していくよう
企業にも対策が求められています。


長時間労働対策として午後〇〇時以降は、消灯し退社するようなルールとなっている
事業所も増えてきたのではないでしょうか。
業務量に変更はなく時間内に仕事が終わらない場合、
自宅に仕事を持ち帰って業務を行う従業員もいるかもしれません。


では、就業時間内に終わらず、
持ち帰りで仕事をした場合も労働時間となるのでしょうか。


自宅という場所では、上司、使用者の指揮命令下にあるとは言えません。
会社とは異なり、自宅ではリラックスした中で行う場合、
使用者からの拘束性についても低いため、労働時間とは言えないでしょう。


ただし、最近では情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない
柔軟な働き方が推進されるようになりました。
在宅勤務やサテライトオフィスなどのテレワークを導入し、活用している場合
自宅で仕事をする時間は、労働時間ではないと否定することはできません。


従業員が自宅に仕事を持ち帰っていることを、上司、使用者は認識しているか、
黙認していないか。
また、一定の期日までに持ち帰った仕事を完了させなければ、
マイナス評価をされてしまうなど、従業員が不利益に扱われてないか。


このような場合には労働時間性を否定できないでしょう。
自宅に持ち帰った時間が労働時間となる場合は、賃金の支払いが必要になります。

お問い合わせ