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感染症による休業について

2020/02/01

新型コロナウイルスによる肺炎に感染した方が少しずつ増加していますね。
鼻水や咽頭痛があり高熱のある人だけでなく、無症状なのに陽性だった
無症状感染者も確認されました。
一貫性のない症状に困惑と不安が募ります。

政府も感染症法に基づく「指定感染症」に指定する政令を閣議決定し、
2月1日に施行しました。
感染症法による感染症の分類には、1類から5類までがあり、
1類にはエボラ出血熱 2類にはSARSや鳥インフルエンザなどが指定されています。
新型コロナウイルスは何類になるのでしょうか。
1類から4類のすべてと5類の一部の感染症は、患者が発生した際診断した
医師が保健所に届出を提出することが定められています。

また、会社員の皆さんは就業制限が気になるところですね。
都道府県知事は、感染力や致死率の高い1類から3類の患者又は無症状病原体
保有者に対して就業制限の通知をします。
就業期限の期間は、その病原体を保有しなくなるまでの期間、その症状が
症状が消失するまでの期間になります。

尚、就業制限期間中の賃金については、事業主に休業手当の支払義務はないため
有給休暇を取得する若しくは傷病手当金の申請を検討します。
就業制限は、感染症の病原体を保有している者が就業を通じて当該感染症
を他者に蔓延させるのを防ぐ為ですが、本人が罹患していて労務不能で
あれば、傷病手当金の活用もありでしょう。

傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して
3日間の待期後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給
されます。その際労務不能であるという医師の証明が必要ですが
無症状病原体保有者が労務不能と判断されるのか、そこは微妙なところで、
絶対支給されるとはいえませんが、担当医師にぜひ相談してください。

ドラックストアやインターネットではマスクは欠品になっていて、不安を助長
しますが、ワクチンを開発する動きも始まっています。
現時点では広く流行も認めらていない状況で、インフルエンザ予防と
同様な対処で構わないようです。慌てず、こまめに情報を入手して、
過剰に見えない敵に怯えることのないようにしたいものです。

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