平成31年4月から次有給休暇の時季指定義務
2018/11/01
労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュをはかる目的で、
一定の要件を満たした者に、毎年一定数の年次有給休暇を付与することを
規定していますが、
職場への配慮から、有給休暇を取得することをためらってしまい、取得率が
低調な現状を改善することが課題となっています。
正社員のうち約16 %が年次有給休暇を1日も取得しておらず、
年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間の
比率が高い実態にあるようです。
そこで、「働き方改革関連法」成立に伴う労働基準法の改正により
平成31年【2019年】4月からは、従業員で年10日以上の年次有給休暇
を毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが義務化
されることになりました。
この有給休暇が10日以上付与されている労働者が今回の時季指定義務の
対象者となります。
正社員・パートという区分は関係ありません。
管理監督者も含みます。
労働者自身が、自ら5日を取得しているようなケースやもともと労使協定
において取得時期を指定して定める計画的付与【5日分】を行っている
事業所については、時季指定する必要はありません。
事業所によっては、入社時に前倒して一部の有給休暇を付与し、入社2年目
以降は、付与日を統一している場合があるかと思います。
例えば、4月1日に一斉に付与するような場合です。
この場合は、10日以上となった時点から1年間に5日の指定義務がかかり
ます。
例
平成30年11月1日に入社し入社時に5日付与します。平成31年4月1日
に一斉に11日付与します。※
入社時に有給休暇5日は付与されますが、
この時点では10日に達していないため、指定義務にはかかりません。
付与日が統一されている平成31年4月1日に11日付与されると
10日に達した4月1日から1年間に5日の指定義務がかかることになります。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間の保続する必要も
あるため、少しずつ準備を進めてください。
※労働基準法よる年次有給休暇の付与要件は、
雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した
労働者に対して年10日の有給休暇が付与されます。