さくら社会保険労務士事務所公式ブログ兼業・副業の解禁について

兼業・副業の解禁について

2018/01/01

今までは会社の許可なく、他の会社の業務に従事することを一律に禁止して
いる企業が多かったと思いますのが、
政府はここ近年の急激な少子高齢化による労働力不足への危機感を理由に、
「副業・兼業」の事実上の解禁に踏み切るようです。

企業には、自社の業務に支障をもたらすような事情がなければ労働者の希望に
応じて認めるよう再検討を要請しました。
例えば
労働者から副業・兼業の内容を申請して届出させ、労働者本人へは健康管理や
本業と副業間での業務量を管理させる案があるようです。

今年の春には、役所のホームページに掲載されているモデル就業規則の副業
禁止規定も改定し、長時間労働防止のための、労働時間・健康管理の指針を
盛り込んだガイドラインが、来年の春にも公表されるとのことです。

そういえば、育児休業中に就労した場合の給付金の要件が緩和されたことが
ありましたね。

育児休業給付金を受けるには、
支給単位期間に、就業している日と認められる日が10日以下であること
という要件がありましたが、
変更点として、10日を超える場合は、就業していると認められる時間が
80時間以内であることになりました。(平成26年10月1日)

この改正は、男性の育児休業取得促進を目的にされている点もありますが、
会社にとっても貴重な労働力が、1年間お休みすることで大きな痛手となる
こともあるでしょうし、お母さんたちもずっと家で育児や家事だけをして
過ごすことの不安もあると思います。

お互いのニーズがありながら、働くことで給付金が制限されてしまうので、
働くことをあきらめて休んでいましたが、短時間でできる仕事があれば、
そのまま育児休業給付金は支給しますよと改正になっています。

できるときだけ仕事を手伝って欲しいという会社、社会とつながっていたい
という労働者。
兼業や副業含め、政府の後押しもあって活躍できる場が広がるということは、
社会にとってもプラスですね。

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