加入期間10年以上の対象者に年金請求書送付
2017/03/01
平成29年8月1日ついに、 資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。 8月施行に向け、年金機構は2月末から対象者に年金請求書が順次、送付されます。 送付される対象者は、735,000人。そのうち今回初めて受給権が発生するのは 640,000人です。障害年金や遺族年金の受給者にも老齢基礎年金などの受給の 可能性のある方にも送付されるようです。 また、年金加入期間が10年未満の場合についても、加入記録に漏れがあったり 合算対象期間、任意加入、後納制度あらゆる制度を利用して、年金を受給できる 要件を満たすことも考えられますね。 そのため、年金機構では無年金者、障害、遺族年金受給者で493,000人を対象に 【お知らせ】を送付するようです。 任意加入や後納制度を知らないで年金受給の可能性があるにもかかわらず 請求しない高齢者もたくさんいると思われます。 医療機関や金融機関にリーフレットなど配布して周知していき、生活保護受給者や 身寄りのない高齢者が円滑に年金請求できるよう、福祉事務所や市区町村に 協力を依頼するようです。 公的年金保険という制度の説明は難しいと 大妻短期大学教授の玉木伸介先生もおっしゃっています。 我々が毎月納付しているものは、保険料ですよね。 保険料ということは、保険者と被保険者の間でお金をやり取りすることを通じて リスクをプールするもので、危険を回避したい人々の欲求に応えるための工夫です。 金融商品である預金の仕組みであれば、預ける、預かるで皆さん理解できるのですが リスクをプールする現象は、日常生活のなかでなかなか目に見えず理解ししづらい。 理解が難しいので、保険料を政府に対して長期間、支払うと高齢者になった ときより多くの給付を受けられる。積立貯蓄だと類推に至りやすいといいます。 保険である以上、生命保険や火災保険と同様に、保険金の支払いの事由となる 保険事故がありますね。 年金の給付は、支給開始年齢以上の長生きという保険事故の発生に伴う保険金 支払であるという原理の理解を浸透させる必要があるとおっしゃっていました。 受給資格期間が10年へ短縮されたということは、長生きリスク保険にたった 10年加入して終身給付されるということはかなり魅力があるのではないでしょうか。