同一労働同一賃金について
2017/02/01
政府は、昨年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン」の政府案を提示しました。 正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差の是正を図るため、 賃金や福利厚生など均等・均衡待遇を求めて、どのような待遇差が問題になるのか ならないのかの具体例を示しました。 賃金に関しては、基本給、昇給、賞与、各種手当に分解して、非正規社員の業務が 正社員と同じなら均等、違うなら違いに応じた均衡の支給を求めています。 基本給などは企業により、決め方や基準が異なりますので、 3つの基準に分けて具体例を示しています。 1.職業経験・能力 2.業績・成果 3.勤続年数 例えば勤続年数 正社員の基本給を勤続年数に応じて支給している企業で、非正規社員の基本給 を決定する際、勤続年数を雇用開始時から通算しないで、雇用契約の期間 のみを評価して支給しているような場合は、問題となります。 ガイドライン案には、正社員と非正規社員との間に待遇差を設ける理由について 「将来の役割・期待が異なるため賃金決定基準やルールも異なる」といった 主観的・抽象的な説明では足りないと指摘しています。 賞与についても同様で、会社への業績貢献に応じて正社員に賞与を支給している ならば、非正規社員についても業績に応じて同一に支給しなければならない と明記しています。 ここでも貢献度の違いに応じて差を設けることは問題ないが、正社員より 極端に低額であったり、支給しないことは不合理な待遇差とされました。 政府は、関係法令の法改正の方針を固め、 労働者派遣法も含めてガイドラインの内容に沿う形で、法案化するようです。 継続審議となっている労働基準法改正案など興味深い議案が多いので注目です。