万が一労災事故や病気になったとき、元請社員・下請社員の労災事故は元請会社が加入する現場労災がつかえます 労災保険に加入すことができない一人親方・中小事業主も労働者に準じて特別に労災保険に加入することができます。 一人親方と中小事業主では特別加入の仕方が異なります。 ※中小事業主になるか一人親方になるかの判断基準は、労働者の年間の使用日数が100日以上となるか100日未満なのかで判断します。 法人・個人は問いません。