一人親方・特別加入制度

現在700名を超える一人親方の皆さんのバックアップをしています。

特別加入サポート

『特別加入したいが中小事業主か一人親方かわからない』
『特別加入制度を知らなくて、自費で治療したことがある』

■中小事業主の特別加入

従業員を使用している事業主や役員の特別加入するには

■一人親方の特別加入

労働者を使用しないで事業を行う事業主や家族従事者が特別加入するには

■税務

一人親方の確定申告を税のプロフェッショナルがお手伝いします

建設労働者の抱える悩み


国民健康保険料を滞納し、健康保険証を持たない無保険者は毎年増え続けており、手遅れになってから病院に搬送され、数日後に亡くなるという報道を耳にします。
また、年金保険料の納付期間が25年に達せず、老後に年金を受け取れない「無年金者」となる可能性のある人は79万人を上るとされているのです。
国民健康保険や公的年金制度が抱える構造的な問題もありますが、元気で働ける間は、他人事として済ませてきた個々人にも責任の一端はあるのです。
そしてその多くが、医療保険制度や年金制度についてのくわしい知識を持たず、相談する術もなく、長年働いてきたにもかかわらず、満足な社会保障を受けられないという負のスパイラルに陥っているのではないでしょうか。そこでわたしたちは、一人親方組合の設立から管理・運営をバックアップし、独立した事業者の皆様が安心して働ける環境と将来安定した生活が送れるよう必要なライフサポートをして参ります。

特別加入制度


事業主や一人親方が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の現場労災で申請することはできません。労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度であるため、使用者である事業主や一人親方には適用されないのです。
しかし、労働者の実情、災害の発生状況などから労働者に準じて保護することが適当であると認められた事業主・法人の役員・家族従事者なども労災保険に特別に加入することができます。これを特別加入制度といいます。
万が一被災した場合、特別加入をしていなければ治療費はすべて自己負担となり、休業中の補償もないため、その経済的負担は時としてかなりの巨額になることもあります。
万が一のときには、少ない掛金で大きな補償をうけることができ、本人もご家族にとっても安心な制度です。

差し込む エクセル図(特別加入の流れ)を挿入とありますが、どちらの資料になりますでしょうか?

なぜ特別加入が必要なのか?

元請企業の方針とは
事業主である一人親方が元請企業の現場で被災した場合、労災保険は使えません。
しかし、元請企業は、安全配慮義務違反が問われる可能性があるため、下請関係業者に対して労災保険の※特別加入を促し、加入していない一人親方の入場を認めないなど徹底した管理を行っています。

※特別加入制度とは
労働者ではない事業主や一人親方は、労災保険の対象外ですが、ある一定の条件のもとに事業主・法人の役員・家族従事者なども労災保険に特別に加入することができます。これを特別加入制度といいます。

現場で働くご自身のため、大切な家族のため、元請企業との信頼関係のため、社会的な信用を得るためにも、特別加入制度を活用してください。

建設業ドットコム一人親方組合では、一人親方、建設業に携わる事業主様の特別加入の手続きを安心してお任せいただけます。

加入できる対象者は?

■労働者を使用しないで建設の事業を請負っている方(個人事業主・家族従事者など)
※建設の事業を行う方
大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土工、建具工、家具工など

■東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県に居住している方

保険給付の対象になるのは?

1請負契約に直接必要な行為を行う場合

(請負契約の締結行為、契約前の見積り、下見等の行為を行う場合)
※自宅の改修作業などは給付の対象外です。

2請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合

(作業中途において当該工事に必要な資材等を購入に行く場合は可)

3請負契約に基づくものであることが明らかな作業を、自家内作業場において行う場合

※請負契約によらないで製造又は販売を目的として建具等を製造している場合は不可

4請負工事にかかる機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合

5突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上

※自宅から請負契約に係る工事現場へ赴くのは通勤災害となります。

加入するにはどうすればいいの?

一人親方が特別加入する場合、一人親方組合の団体の構成員になる必要があります。建設業ドットコム一人親方組合を通じて、加入することになります。

健康診断が必要な場合

特別加入を希望する一人親方のうち、下表に記載されている業務の種類にそれぞれの従事期間を超えて、業務を行ったことがある場合には、健康診断を受ける必要がありますので、該当する方は加入申込書に必ずご記入ください。

業務の種類 従事した期間
(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヵ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヵ月 有機溶剤中毒健康診断

加入するにはどうすればいいの?

次の算式になります
給付基礎日額(3,500円~20,000円)×365日×※労災保険料率 = 保険料
※労災保険料率(建設業19/1000)
給付基礎日額は3,500円~20,000円の中から所得水準にあった額を選ぶことができます。
例えば 建設業の一人親方 給付日額 5,000円 4月加入
5,000円 × 365日 × 1000分 の 19 =34,675円(年額)
組合費18,900円(年額)
合計 53,575円

中小企事業主の特別加入

対象となるのは?

表にある規模の事業を行う中小事業主・法人の役員・家族従事者が対象となります。

事業の種類 労働者数
記入業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

加入するためには?

① 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
② 労働保険(労災保険と雇用保険)の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

弊所は中小企業福祉事業団より幹事を委嘱されております。

委託人員 1ヶ月
5人未満 11,250円
10人未満 15,000円
20人未満 18,750円
30人未満 22,500円
40人未満 26,250円
50人未満 30,000円

保険料はいくらになるの?

次の算式になります
給付基礎日額(3,500円~20,000円)×365日× 労災保険料率 = 保険料
給付基礎日額は3,500円~25,000円の中から所得水準にあった額を選ぶことができます。
例えば  5,000円×365日×1000分の4.5 = 8,212円年額)
労働保険料の他に組合(中企団事務組合)への委託人員により事業団費が別途必要になります。
入会金30,000円
事業団費

どんな給付が受けられるの?

仕事中・通勤途上に発生した事故であれば、労働者の方と同じ給付が受けられます。
無料で治療が受けられ、労務不能であれば休業中は所得喪失の有無に関わらず休業補償されます。障害が残った場合や万が一死亡された場合は遺族の方への補償を国が行います。

さくらのアドバイス

労働保険事務組合に加入すると以下のようなメリットがあります。
① 労災保険に加入することができない社長や家族従事者を中小事業主の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。
② 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
③ 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を社長に代わって社会保険労務士が行いますので、迅速かつ的確に処理が行われます。

一人親方の特別加入

対象となるのは?

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者です。
建設の事業を行う方
 大工・とぴ・左官・配管工・板金工・建具工など

加入するにはどうすればいいの?

一人親方その他自営業者の団体の構成員になる必要があります。

保険給付の対象になるのは?

請負契約に直接必要な行為を行う場合や請負作業に付帯する行為であれば給付の対象です。自宅の改修作業などは給付の対象外です。
通勤災害は、通勤途上に発生した事故であれば、労働者の方と同じ給付が受けられます。

保険料はいくらになるの?

次の算式になります
給付基礎日額(3,500円~25,000円)×365日×※労災保険料率 = 保険料
※労災保険料率(建設業19/1000)
給付基礎日額は3,500円~25,000円の中から所得水準にあった額を選ぶことができます。
例えば 建設業の一人親方 5,000円×365日×1000分の19 = 36,500円(年額)
労働保険料の他に組合費(月額1,575円)が別途必要になります。

業務上災害にあったらどうすればいいの?

すぐに当事務所へご連絡ください。必要な書類の作成し、お渡しいたします。

さくらのアドバイス

特別加入していなかったばかりに・・・こんな裁判例があります。

特別加入の裁判事例

川口労働基準監督署長事件 1998年3月 浦和
すべて外注方式を採用していた建設会社Aから、依頼された建物の建築に従事する手間受け従事者の大工Xは(以前は一人親方として労災保険に特別加入、その後脱退して民間保険に加入していた)Aの工事現場で作業中に1階屋根上から墜落し、脊髄損傷の傷害を受けた為、労働基準監督署長に対し、労災給付の申請をしたが、認められないとして不支給決定処分を受けた。右処分の取り消しを請求したケース

  • 大工Xは、木工事に従事し、坪単価に工事面積を乗じて報酬が定められていた(労務提供の実績に応じて報酬が支払われていた)
  • A建設会社から依頼された仕事を工期までに完成することのみ指示されており、具体的作業方法、勤務時間および労務提供の量および配分も自己の判断で行っていた
  • 建設場所が遠方であることを理由に断ることは可能だった
  • A建設会社の負担する作業道具を使用して業務を行っていた
裁判結果 棄却

機械器具の負担において事業者性を弱める事実があり、ある程度の専属性はあるが、労災保険上の労働者には該当しないとされました。

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