歩合給にも残業代は必要です
2014/11/20
ある会社では、営業部門の従業員の給与に歩合給を支給しています。
残業があった場合は、除外賃金を除いた
基本給や役職手当を基礎とした1時間当たりの金額の1.25倍の残業代を支給しています。
ある日、営業部門の社員の中から、
歩合給についても残業代を支給すべきではないですかと問い合わせがありました。
歩合給についても残業代は支給しなければならないのでしょうか。
労働基準法第37条には、
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合には
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で
計算した割増賃金を支払わなければならない。とあります。
歩合給であっても、8時間を超えて労働させた場合には、
割増賃金を支払わなければならないのです。
歩合給の残業代の計算方法は、
1日10時間働いて、1万円の歩合給が支給されていました。
1時間あたりの歩合給は1,000円です。
10時間働いた労働の成果として1万円が支払われていますので、
1.25のうち基本部分1.0(10,000円)はすでに支払われています。
1,000円の2割5分は250円ですから、
1時間当たりの割増分は250円
10時間の労働時間なので2時間が残業時間です。
250円×2時間=500円
500円を残業代として支給します。