さくら社会保険労務士事務所公式ブログ1月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

1月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

2022/01/01

1月11日まで
○ 源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和3年7月から
12月までの徴収分を1月20日までに納付

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