2021年9月のトピックス
2021/09/01
新型コロナウイルスがなかなか収束しない中、
テレワークで就労している労働者は増加しています。
テレワークが普及してくると新規に従業員を採用した際、事務担当者は
健康保険証を受け取り、被保険者本人に送付するためだけに出社しな
ければならないケースも増えてきますね。
現行制度では事業主経由でしか健康保険証は受け取ることができなかった
ためですが、10月1日より保険者が支障がないと認めるときは、被保険者
本人に直接交付することができるようになります。
ただし、資格の喪失や被扶養者の異動で健康保険証を返納する場合については
今までと同様、事業主経由で返納しなければなりません。
また、直送に要する費用は、被保険者・事業主全体が負担する保険料が原資
になると予想されるため、健康保険組合では具体的な取扱いについて規程を
定め、組合会の議決を得ることとされています。