Sakura通信2020年10月号
2020/10/01
新型コロナウイルス感染症の影響は、労働市場にまで及んでいるようです。 コロナ禍において、解雇や雇止めで離職する方もいますが、 自ら転職を検討した方もいました。 その理由の一つに 『テレワークや時差出勤を導入してもらえないかった』というコロナ対策 の遅れや対策不足への不信感が少なからず影響していたと思われます。 退職後も生活基盤を整えて求職活動をしたいものですが、 雇用保険では失業給付に係る給付制限が設けられており、自己都合にて 退職した場合は、給付制限期間が3ヶ月ありました。 求職の申込をしてもなかなか基本手当が受給できず、不安な日々を過ご した方もいらっしゃると思います。 厚生労働省は、雇用保険法第33条第1項で『1ヶ月以上3か月以内の間 で公共職業安定所長の定める期間』となっているところ、業務取扱要領を 改正して、令和2年10月1日以降に離職日がある者から給付制限を 2ヶ月に短縮することにしました。 短縮は5年間のうち2回までとします。 3回目以降の離職については、従来通り3か月の給付制限を設けますが、 1ヶ月の短縮は大きいですね。 転職希望の方には朗報です。