新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金申請書
2020/09/01
従業員が新型コロナウイルスの影響により事業主より休業をさせられている
期間に賃金を受けることができなかった労働者に対し、休業前の賃金の8割
を支給する制度です。
申請書は、7月10日に郵送による申請受付が開始されています。
4月から6月までの休業についての休業支援金・給付金の申請期限は
9月30日(郵送必着)ですからまだ申請していない方は早めにご準備ください。
対象者ですが、
外国人や技能実習生、学生アルバイトの方も対象者となります。
雇用保険に加入していなくても大丈夫です。
また新規学卒者については、賃金の支払実績がないので対象にならないのでは
と思われるかもしれませんが、対象になります。
1日も勤務していなくても、雇用契約書や労働条件通知書において賃金
額のわかるものを添付すれば支給されます。
雇用保険に加入していなくても対象になりますが、個人事業主の同居の親族
は、支援金の対象にはなりません。生計同一関係にあるため、
『労働者性なし』と判断することになります。
調査の段階で法人の代表取締役の配偶者については『労働者性の有無』で判断します。
雇用保険の加入要件を満たせば、労働者性はありで対象者ですが
雇用保険に加入していない場合は、労働時間が短いため加入できないのか、
労働者性がないため加入していないのかを見極めるためです。
労働者性の有無を判断するためには、タイムカードや賃金台帳などの
添付書類がありますので、不明な場合でも支給申請はしてみてください。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276
受付時間 8:30~20:00【月~金】 8:30~17:15【土日祝】