~Sakura通信 2020年7月号~
2020/07/01
withコロナの生活が始まって5ヶ月ほどになりました。
友人と「もう4ヶ月は会ってないね」とLINEでやり取りするほど
緊急事態宣言が解除されても未だに制限のある暮らしです。
医療や看護、介護事業に従事している方や人との接触の多い職場で
働く人は、常に感染のリスクに晒されながら仕事を続けていますね。
業務上新型コロナウイルスに感染した場合は労災保険の対象となりますが、
厚生労働省は5月20日までに請求のあった43件のうち感染した
3人の労働者を認定しました。
たった3人とは随分認定数が少ないですね。
4月下旬の通達には業務が原因て感染した場合は、労災補償の対象と
するとありましたが、実務上では労働基準監督署が
個々のケースに応じて判断し仕事と私的な行為、どこで感染したのか
など明確にできないことから労災認定に至っていないと思われます。
わたしも労働基準監督署の労災課に電話で問い合わせをしましたが、
かなりハードルが高そうでした。厚生労働省は
医療従事者や販売職、クラスターが発生した事業場で働く労働者に対し、
感染ルートが明らかでなくても個別調査をして労災認定していく方針
を掲げていますので柔軟な対応を期待したいです。