退職日までに有給休暇5日取得させてください
2020/03/01
年度末になりました。この時季は転職や留学で会社を去る人が増えますね。
3月に退職予定者がいる場合は、ちょっと注意してください。
昨年4月より始まった「有給休暇5日取得の義務化」。
2019年4月以降、年10日以上の年次有給休暇を付与した労働者には、付与した日から1年以内に年5日の有給休暇を確実に取得させる必要があります。
たとえば、昨年の4月1日に10日の有給休暇が付与された労働者には、2020年3月31日までに5日取得させます。
自ら有給休暇を請求して、5日を消化している場合は問題ありませんが、年5日の有給休暇を取得せず退職を予定している場合は、時季指定して今月中に5日を取得させてください。
「今月は、業務の引継ぎがあるので3日しか消化できない。」
「5日分の有給は買上するので問題ないのではないか。」などお問い合わせをいただきますが、これは法律違反として取り扱うことになるでしょう。
退職等の理由で有給休暇が消滅してしまう場合には、残日数を買上げることは違反ではありませんが、(昭和30年11月30日基収4718号)
「有給休暇を年5日取得させよ」という労働基準法の趣旨には合致しません。
法律違反が認められた場合は、労働基準監督署の監督指導において是正、改善を図っていくことになります。退職を予定している労働者には早めに意見を聞いて時季指定するか、有給休暇の取得を促すべきですね。
では育児休業や休職から復帰する場合はどうでしょうか。
復帰後の残りの期間における労働日が有給休暇の残日数より多ければ、5日取得させなければなりません。
たとえば、3月20日(祝)に復帰した場合、23日(月)〜31日(火)の期間中(土日・祝日は除く。)に5日取得させることになります。