病気やケガをしたとき治療費はどうなるの?
労災指定病院で治療を受けた場合、治療費はすべて無料になります。
また労災指定でない病院で治療受け、自費で治療を受けたときは立替払いをしたときは費用の請求を行なって治療費の還付請求ができます。
また労災指定でない病院で治療受け、自費で治療を受けたときは立替払いをしたときは費用の請求を行なって治療費の還付請求ができます。
病気やケガで働くことができず、休業した場合はどうなるの?
療養のため働くことができないときは所得喪失の有無にかかわらず、休業補償給付(休業補償)が受けられます。休業した日から3日間は待機期間がありますので、4日目から受けられます。
休業したとき補償される金額は?
労災保険から給付基礎日額の60%、労働福祉事業の一環として労災保険の給付に上乗せして支給される特別支給金制度から給付基礎日額の20%。合わせて給付基礎日額の8割が補償されます。
例えば10,000円の給付基礎日額であれば1日8,000円が給付されます。
例えば10,000円の給付基礎日額であれば1日8,000円が給付されます。
いつまで補償されるの?
働くことができるようになるまで支給されます。また療養開始して1年6ヵ月を経過しても治らない場合は、休業補償給付(休業補償)は傷病補償年金・傷病補償(傷病等級1級~3級に該当していること)に切り替えられて支給されます。
介護が必要になったらどうなるの?
障害補償年金(傷害補償)や傷病補償年金(傷病補償)をもらいながら自宅で介護を受けている人には介護補償給付(介護補償)があります。こちらには特別支給金はありません。
常時介護のとき-介護費用として支出した額(上限は104,970円)
随時介護のとき-介護費用として支出した額(上限は52,490円)
常時介護のとき-介護費用として支出した額(上限は104,970円)
随時介護のとき-介護費用として支出した額(上限は52,490円)
障害が残ったらどうなるの?
身体に障害が残ってしまったら、障害の重さに応じて障害補償給付・障害補償(年金-第1級から第7級か一時金-第8級から第14級)が支給されます。また労災保険の給付に上乗せして特別支給金が一時金として支給されます。
障害補償年金
障害等級 | 給付額 | 特別支給金額 |
---|---|---|
第1級 | 給付基礎日額の313日分の年金 | 342万円 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分の年金 | 320万円 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分の年金 | 300万円 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分の年金 | 264万円 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分の年金 | 225万円 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分の年金 | 192万円 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分の年金 | 59万円 |
障害補償一時金
障害等級 | 給付額 | 特別支給金額 |
---|---|---|
第8級 | 給付基礎日額の503日分の一時金 | 65万円 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分の一時金 | 50万円 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分の一時金 | 39万円 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分の一時金 | 29万円 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分の一時金 | 20万円 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分の一時金 | 14万円 |
第14級 | 給付基礎日額の 56日分の一時金 | 8万円 |
万が一亡くなってしまったらどうなるの?
労災事故で死亡した場合、一定の遺族の方に遺族補償給付(遺族補償)と葬儀を行なった方に葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
葬祭料は315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のどちらか多いほうが支給されます。
葬祭料は315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のどちらか多いほうが支給されます。
例えば 5,000円の給付基礎日額の場合
315,000円+(5,000×30日)=465,000円 > 5,000円×60日=300,000円
465,000円の葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
葬祭料は、遺族のいない方も友人や知人など、遺族に代わって葬儀を行なった方に支給されます。
遺族補償年金は遺族の数によって支給される額は異なります。特別支給制度からは一律300万円の一時金が支給されます。
また遺族補償年金(遺族補償)を受ける遺族から請求があれば、前払いとして1000日分に相当する額まで一時金で請求することができます。
例えば 給付基礎日額 10000円の場合
10000円×1000日分=1000万円まで一時金で請求できるということです。
遺族補償年金・遺族年金
受給資格者数 | 給付額 | 特別支給金額 |
---|---|---|
1名 | 給付基礎日額の153日分 | 一時金300万円 |
55歳以上 妻のみ | 給付基礎日額の175日分 | |
障害等級5級以上 | 給付基礎日額の175日分 | |
2名 | 給付基礎日額の201日分 | |
3名 | 給付基礎日額の223日分 | |
4名以上 | 給付基礎日額の245日分 |
誰が受給するの?
死亡の当時その人の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
妻以外の遺族は、年齢要件や一定の障害の状態にあるかどうかという障害の状態による要件があります。
妻以外の遺族は、年齢要件や一定の障害の状態にあるかどうかという障害の状態による要件があります。
順位 | 遺族 | 死亡時の要件 |
---|---|---|
1 | 妻: 夫:60歳以上または障害の状態にあること |
一時金300万円 |
2 | 子 | 18歳年度末までの間または障害の状態にあること |
3 | 父母 | 60歳以上または障害の状態にあること |
4 | 孫 | 18歳年度末までの間または障害の状態にあること |
5 | 祖父母 | 60歳以上または障害の状態にある |
6 | 兄弟姉妹 | 18歳年度末までの間または 60歳以上または障害の状態にある |
7 | 夫 | 55歳以上60歳未満で障害の状態にない者 60歳になるまで支給停止 |
8 | 父母 | |
9 | 祖父母 | 55歳以上60歳未満で障害の状態にない者 60歳になるまで支給停止 |
10 | 兄弟姉妹 |
受取る者がいないとどうなるの?
遺族補償年金(遺族年金)を受取る遺族がいない場合(受取る要件を満たしている者がいないなど)や受取る権利が消滅した場合は、遺族補償一時金(遺族一時金)として給付基礎日額の1000日分を配偶者や死亡の当時その人の収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受取ります。すでに支給された年金がある場合は1000日分から差し引かれます。
例えば、遺族は妻と生計維持されていた25歳の子とすると
妻が200日分の遺族補償年金を受給したあと死亡してしまい、その他の遺族がいない場合。
子は25歳であり、18歳年度末を超えているので受給権者になれない。
1000日分-200日分=800日分の遺族補償一時金が子に支給される。