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育児休業が2歳まで延長可能になりました。

2017/10/02

育児介護休業法が10/1から改正されました。
育児休業の期間が最長で2歳まで延長されます。

改正法の施工日は、子供が1歳6か月に達する日の翌日が
平成29年10月1日以降となる労働者が対象ですから、
子供の誕生日は、平成28年3月31日以降の場合に育児休業の
再延長が可能になります。

2歳に達するまでの再延長の申し出は、1歳6か月に達するまですでに
延長の申し出をしていたとしても、改めて事業主に対し申し出る必要が
ありますので(育児休業開始予定日の2週間前までに)
従業員には事前に説明しておくとスムースですね。

雇用保険の育児休業給付金についても改正され、
支給対象期間が再延長できますので、
保育所入所不承諾通知書等を用意し、添付して提出します。

保育所への入所希望日については、1点ご留意ください。

先にも述べた通り子供が1歳6か月に到達した時点で、
保育所に入所できないことを、育児休業給付の申請時には
証明する必要があります。

例えば、平成29年1月1日が誕生日である子供が1歳6か月になる
到達日は、平成30年6月30日です。

入所希望日を毎月1日に定めている市区町村の場合、
平成30年6月1日が入所希望日である必要がありますが、
6月に入ってから申し込みをすると、
翌月の7月1日が入所希望日になってしまい、育児休業給付金
が打ち切られてしまいます。

保育所への入所希望日についても十分確認するよう、
従業員へ説明してください。

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