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年度更新・算定基礎届
算定基礎届とは?
毎年1回、全ての事業所で提出が必要となり、適正な社会保険料を計算するための重要な基準となります。
月額変更届(随時改定)との違い
算定基礎届とは別に、給与額が大きく変動した際には月額変更届(随時改定)の手続きが必要です。
例えば、昇給や給与体系の変更などがあった場合、年1回の算定基礎届を待たずに、速やかに社会保険料を見直す必要があります。
当事務所では、月額変更届の対応も行っておりますので、あわせてご相談ください。
当事務所では、算定基礎届の作成から提出まで一貫してサポートいたします。
「どのように計算すればいいかわからない」「提出期限が近いが手が回らない」など、お困りの際はぜひご相談ください。

サービス内容
算定基礎届の作成(給与データの確認・計算)
届出書の作成および提出代行(電子申請可)
行政からの問い合わせ対応(必要に応じて対応)
社会保険料の変更点についてのご説明
算定基礎届の提出期限は毎年7月10日頃です!
余裕を持った準備をおすすめします。どうぞお気軽にご相談ください!
法改正にも対応
毎年の法改正を踏まえ、適切な処理を行います。
特にパート・アルバイトの適用拡大など、複雑なケースもお任せください。

サービス内容

算定基礎届の作成(給与データの確認・計算)
届出書の作成および提出代行(電子申請可)
行政からの問い合わせ対応(必要に応じて対応)
社会保険料の変更点についてのご説明
算定基礎届の提出期限は毎年7月10日頃です!
余裕を持った準備をおすすめします。どうぞお気軽にご相談ください!
法改正にも対応
毎年の法改正を踏まえ、適切な処理を行います。特にパート・アルバイトの適用拡大など、複雑なケースもお任せください。
年度更新とは?
年度更新とは、労災保険・雇用保険の保険料を精算し、新年度分の概算保険料を申告・納付する手続きです。
- 確定保険料(前年度4月~3月の実績に基づき精算)
- 概算保険料(新年度の見込み給与額を基に計算)
これらを6月1日~7月10日の間に申告・納付する必要があります。
年度更新とは、労災保険・雇用保険の保険料を精算し、新年度分の概算保険料を申告・納付する手続きです。
- 確定保険料(前年度4月~3月の実績に基づき精算)
- 概算保険料(新年度の見込み給与額を基に計算)
これらを6月1日~7月10日の間に申告・納付する必要があります。

労災保険の特別加入にも対応
一人親方や中小企業の役員の特別加入手続きも可能です。

負担を軽減し、本業に集中できる
手間のかかる計算や申告書作成をお任せいただけます。

電子申請にも対応
迅速かつ確実な手続きを実施します。
サービス内容
年度更新(労働保険)の申告書作成・提出代行(電子申請可)
確定保険料・概算保険料の計算
雇用保険の対象者確認・賃金総額の整理
労災保険の特別加入手続き(希望があれば対応)
行政からの問い合わせ対応
年度更新の申告・納付期限は毎年7月10日です!
申告漏れや計算ミスを防ぐためにも、早めの準備をおすすめします。
どうぞお気軽にご相談ください。

サービス内容

年度更新(労働保険)の申告書作成・提出代行(電子申請可)
確定保険料・概算保険料の計算
雇用保険の対象者確認・賃金総額の整理
労災保険の特別加入手続き(希望があれば対応)
行政からの問い合わせ対応
年度更新の申告・納付期限は毎年7月10日です!
申告漏れや計算ミスを防ぐためにも、早めの準備をおすすめします。どうぞお気軽にご相談ください。
年度更新と算定基礎届
項目 | 年度更新(労働保険) | 算定基礎届(社会保険) |
---|---|---|
対象となる保険 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金 |
申告・提出期間 | 6月1日~7月10日(毎年1回) | 7月1日~7月10日(毎年1回) |
計算対象期間 | 前年度(4月~翌年3月)の給与総額 | 4月~6月の3か月間の給与平均 |
手続きの目的 | ① 前年度の実績に基づき、労働保険料(労災・雇用)を精算します。(確定保険料) ② 新年度の給与見込みに基づき、概算保険料を申告・納付する | ① 4月~6月の給与平均を基に、9月以降の社会保険料(月額)を決定する |
保険料の決定方法 | 確定保険料(実績)+ 概算保険料(予測)を申告し、事業主が納付 | 従業員の社会保険料の月額を変更し、会社と従業員で負担 |
参考 | – 労災保険 → 事業主負担のみ – 雇用保険 → 事業主と従業員の双方で負担 | – 健康保険・厚生年金 → 会社と従業員の双方で負担(給与天引き) |
– 会社の労働保険料(労災+雇用)の負担額が決定 – 雇用保険料の変更により、従業員の給与控除額も変わる可能性あり | – 従業員の健康保険・厚生年金の保険料が9月分から変更 – 会社と従業員の社会保険料負担額が増減する可能性あり | |
月額変更届(随時改定)との関係 | なし | 月額変更届(給与変動による社会保険料変更)が適用されない場合、算定基礎届で見直し |
手続きを怠ると? | 未納が発生すると延滞金が発生 – 申告が遅れると労働局からの督促や指導がある | 誤った保険料負担を続けることになる(会社・従業員ともに影響) 遡って差額調整が必要になるケースもあります |
労務相談で、会社のリスクを最小限に!
「何をどう相談すればいいのかわからない…」
そんな方こそ、一度ご相談ください。
当事務所では、企業の実態に合わせたアドバイスと具体的な解決策をご提案します。
トラブルを未然に防ぎ、安心して経営を続けられるよう、労務管理のパートナーとしてサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください!
年度更新と算定基礎届
項目 | 年度更新(労働保険) | 算定基礎届(社会保険) |
---|---|---|
対象となる保険 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金 |
申告・提出期間 | 6月1日~7月10日(毎年1回) | 7月1日~7月10日(毎年1回) |
計算対象期間 | 前年度(4月~翌年3月)の給与総額 | 4月~6月の3か月間の給与平均 |
手続きの目的 | ① 前年度の実績に基づき、労働保険料 (労災・雇用)を精算します。(確定保険料) ② 新年度の給与見込みに基づき、 概算保険料を申告・納付する | ① 4月~6月の給与平均を基に、 9月以降の社会保険料(月額)を決定する |
保険料の決定方法 | 確定保険料(実績)+ 概算保険料(予測)を申告し、事業主が納付 | 従業員の社会保険料の月額を変更し、 会社と従業員で負担 |
参考 | – 労災保険 → 事業主負担のみ – 雇用保険 → 事業主と従業員の双方で負担 | – 健康保険・厚生年金 → 会社と従業員の双方で負担(給与天引き) |
– 会社の労働保険料(労災+雇用)の負担額が決定 – 雇用保険料の変更により、従業員の給与控除額も変わる可能性あり | – 従業員の健康保険・厚生年金の保険料が9月分から変更 – 会社と従業員の社会保険料負担額が増減する可能性あり | |
月額変更届(随時改定)との関係 | なし | 月額変更届(給与変動による社会保険料変更)が 適用されない場合、算定基礎届で見直し |
手続きを怠ると? | 未納が発生すると延滞金が発生 – 申告が遅れると労働局からの督促や指導がある | 誤った保険料負担を続けることになる (会社・従業員ともに影響) 遡って 差額調整が必要になるケースもあります |
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