労務相談

労務相談(是正指導・是正勧告)

賃金不払い、サービス残業

労働基準法違反を行えば、豊富なネット情報で武装した従業員は行政に駆け込みます。

ある日突然行政から呼び出しが来ます!


会社経営にあたって、社会保険労務士に頼んでしまいたい、面倒なことはたくさんあると思います。しかし、全体像がわかっていない場合には、何をどう頼めばいいのかわからなかったり、不安なことも……。例えば、こんなことはありませんか?

会社は金銭的にも社会的にも大きなダメージを受けることになりますよね。
行政だけならいいのですが、労働組合や弁護士さんから連絡が来るさらに、費用がかさむことになります。

金銭トラブルは、企業にとって大きな痛手ですが、多くの費用はかけたくないというのが本音ではないでしょうか。
限られた原資を有効にトラブルなく分配するには、月々の給与計算がとても重要になってきます。

例えば

  • 休日は取れていますか?
  • 残業は何時間行っていますか?
  • 有給休暇の取得率はどのくらいですか?

これらすべてが給与計算時に把握できます。
また、精神疾患、うつ病から自殺へと最悪の連鎖は、過重労働が大きな要因となっています。6割以上の労働者がストレスや不安を抱える中、労働基準監督署では、増え続ける精神疾患や自殺の問題への取り組みが重要な課題になっているのです。
労働時間の管理をおざなりにしていると、小さな綻びがやがては取り返しのつかない状況になってしまいます。

労働相談Q&A

店長に残業手当は必要なのか?


『店長は管理監督者だから残業代は必要ない』と思っている事業主がいますが、店長は本当に管理監督者なのでしょうか?
管理監督者である為には、労働時間の自由裁量、労務管理上の決定権、部下の人事考課の権限、処遇にふさわしい管理職手当の支給など、社内での職位によらず、実態で判断されることとなります。
名前ばかりの店長では、管理監督者にはあたりません。

解決策実態を調査し、管理監督者に該当しているか再度検討し、必要があれば管理職手当の額を見直すか、時間外手当の支給を行ないます。

不良社員を解雇したい


就業規則は作成していますか?懲戒解雇を行なう場合、就業規則に懲戒事由にあたる根拠規定があることが原則となります。
しかし限定列挙されていなくても、不良事由が数度にわたり、反省の色が見えない場合など客観的に合理的な理由が存在すれば、普通解雇とすることが可能です。その際も少なくとも30日前に解雇予告するか解雇予告手当を支払わなければなりません。

解決策不良事項を改善するよう指導し、場合によっては始末書・反省文などの提出を求めます。それでもなお、改善させない場合は就業規則の該当条項を確認し、解雇の手続きを進めます。

パートタイム労働者に有給休暇を与えないのは違法か?


パート従業員に対しても年次有給休暇の制度は適用されます。6ヶ月間継続勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤した場合は有給を与えなければなりません。
週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者と同じ日数を与えます。週所定労働時間が30時間未満の場合は、比例付与することになっています。

解決策パートタイム労働者にも、法令で定められた年次有給休暇を付与します。またパートタイム労働者は、個々に1日の所定労働時間が異なるため、個別に有給の時間数を決める必要があります。

パートタイム労働者なので社会保険に加入したくない


パート従業員が社会保険の被保険者になるかどうかの要件は、1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で働く通常の労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上であることです。
かりに正社員の所定労働時間が40時間であるならば、1週間に30時間働いているパートであっても加入しなければなりません。

解決策パートタイム労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者になるのか、ならないのか要件の確認をします。次に年収が130万円未満であり、社会保険に加入している配偶者がいれば、健康保険は配偶者の被扶養者となるため保険料負担はありません。また年金の本人負担(第3号被保険者)もありません。

パートタイム労働者なので社会保険に加入したくない


労災保険は労働者を使用する事業所が対象となります。従業員を1人でも雇ったら当然加入し、労働災害に遭った被災者の損害は補償されます。しかしすべてを労災保険でカバーできるわけではない為、その差額については損害賠償を請求されかねません。労災保険に入っているだけでは安全配慮義務違反を問われないとは限りません。

解決策従業員が健康を害することが予見可能であるような場合、使用者は安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことになります。使用者には健康診断を実施する義務があり、健康診断の結果や従業員との面談を通し、必要に応じて業務の軽減を行わなければなりません。

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