労働保険
労働保険

労働保険は、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の2つの保険をまとめた制度のことです。
法人の代表や取締役は労働保険(労災保険と雇用保険)には加入できませんが、社会保険では強制的に加入しなければなりません。
兼務役員など労働者性の強い取締役は労働保険に加入できる可能性があります。
労災保険給付についてのQ&A
労災保険は、業務中または通勤途中に労働者がケガをしたり病気になった場合に適用されます。具体的には、作業中の事故や職場でのケガ、通勤中の交通事故などが対象です。ただし、私的な行為や自己責任によるケガなどは適用外です。
労災保険にはさまざまな給付があります。代表的なものには、治療費が支給される「療養補償給付」、休業中の生活費を補う「休業補償給付」、後遺症が残った場合の「障害補償給付」などがあります。状況に応じて必要な補償が提供されます。
休業補償給付は、ケガや病気により4日以上休業する場合に支給されます。給付額は、休業前3か月の平均賃金の60%が支給されます。また、特別支給金として20%が上乗せされ、合計で約80%の給付が行われます。
はい、通勤中の事故も労災保険の対象です。通勤経路中のケガや事故が認定されれば、療養補償や休業補償が受けられます。ただし、寄り道や私用での移動がある場合、その区間は対象外となります。
労災保険で認定された場合、指定の医療機関であれば自己負担なしで治療を受けられます。指定外の医療機関の場合、いったん自費で支払いをした後に、労災保険に対して請求を行うことができます 。
労働災害の発生時のフロー
労災報告書の記入(オリジナル書式)必要事項(日時、場所、負傷内容など)を詳細にご記入ください。
入済みの労災報告書を、メールまたはファックスにてさくら社会保険労務士事務所へ送付してください。
さくら社会保険労務士事務所にて内容を確認後、必要な労災様式(例: 様式第5号など)を作成します。
作成した書類を、お客様へ送付いたします。
お客様にて、労災様式を負傷者が治療を受ける労災指定病院の窓口にご提出ください。
提出後、病院での治療費は労災保険で処理されます。

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