だんだんと暖かくなり、新緑の気持ちよい季節になってきましたね。
そんな中、事業主の皆さまにとって、少し気にかけておきたいのが「労働保険の年度更新」です。
年度更新とは、1年間の労災保険料や雇用保険料を精算し、今年度分の保険料を申告・納付する手続きです。
毎年6月1日から7月10日が申告・納付の期間となっており、5月の今はちょうど準備を始めるのにぴったりの時期です。毎年6月初旬から7月上旬にかけて、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入している事業所では、1年間の保険料を計算して、所定の様式により申告・納付を行う必要があります。
年度更新とは?
「年度更新」とは、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)について、
- 前年度(4月1日~翌年3月31日)の実績に基づいて確定精算をし
- 新年度(4月1日以降)の概算保険料を計算しなおす
という年1回の重要な手続きです。
🌸対象となるのはどんな会社?
労働保険に加入している全ての事業所が対象です。
たとえ従業員が1人だけであっても、保険料の申告は必要です。
🌸具体的には何をするの?
- 前年の4月~今年3月までに支払った賃金総額を集計
- 確定保険料(昨年の概算保険料との差)を計算
- 今年度の見込み賃金から概算保険料を算出
- 申告書を作成し、期限までに申告・納付
これらの作業を6月初旬から始まり、7月10日までに完了させる必要があります。
🌸注意点とよくある質問
- 賃金の集計漏れに注意! 手当や賞与も含まれます。
- 保険料率の変更に要注意:業種ごとに毎年見直される可能性があります。
- 電子申告も可能です:e-Govや労働保険電子申請システムなどを活用できます。
社労士にお任せいただくと…
年度更新は一見単純に見えて、計算ミスや漏れが後々のトラブルに発展するケースも少なくありません。
社労士にご依頼いただければ、
- 正確な賃金集計
- 保険料の計算
- 電子申請代行
など、すべてスムーズに対応いたします。
まとめ
労働保険の年度更新は、毎年確実に行う必要がある大切な手続きです。
「手が回らない」「よくわからない」という方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。