労災保険と雇用保険の手続き

初めて従業員を雇ったら、労災保険への加入が必要です。従業員を初めて雇用した場合、その瞬間から労災保険への加入が義務となります。労災保険は、業務中や通勤中の災害に備えるための保険であり、従業員の安全を守るために欠かせない制度です。万が一の事故に備えるため、雇用後速やかに加入手続きを行いましょう。

手続きに必要な情報

1. 事業所の所在地、名称、事業の種類

2. 事業主や従業員の基本情報

3. 必要に応じて建設業など特定業種に関する追加情報

雇用保険への加入について

従業員の雇用形態や勤務時間が一定の要件を満たす場合、雇用保険への加入も必要となります。適切な手続きを行うことで、従業員の生活安定を支援することができます。

加入要件

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ
31日以上の雇用見込みがある従業員が対象です。

加入できない人

役員や取締役などの経営者
会社の経営に直接携わる役員や取締役は、雇用保険の被保険者には該当しません。

昼間部の学生
昼間部に在籍している学生は、原則として雇用保険の加入対象外です。ただし、卒業後の継続雇用が見込まれる場合は、適用対象となることがあります。

季節的な短期労働者
季節的な仕事に従事し、31日未満の短期間で雇用される労働者は、雇用保険の適用除外です。