
Service
初めて従業員を雇うとき
雇用保険への加入について
従業員の雇用形態や勤務時間が一定の要件を満たす場合、雇用保険への加入も必要となります。適切な手続きを行うことで、従業員の生活安定を支援することができます。
加入要件
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ
31日以上の雇用見込みがある従業員が対象です。
加入できない人
役員や取締役などの経営者
会社の経営に直接携わる役員や取締役は、雇用保険の被保険者には該当しません。
昼間部の学生
昼間部に在籍している学生は、原則として雇用保険の加入対象外です。ただし、卒業後の継続雇用が見込まれる場合は、適用対象となることがあります。
季節的な短期労働者
季節的な仕事に従事し、31日未満の短期間で雇用される労働者は、雇用保険の適用除外です。


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