
口約束で採用すると失敗することになります
最初の給料を渡したら、『約束した金額じゃない!』なんてことになると面倒です。水掛け論はどこまでいっても、平行線。
労働基準法第15条に労働条件の明示があります。これは、従業員を採用したら、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないのです。
労使間のトラブル防止のためにも労働条件通知書または個別に取り交わす労働契約書の重要性は高いのです。
入社時の契約事項は必ず、文書にしておくことが必要です。相互納得する為、労働契約書を作成しましょう。
労働契約書は会社も従業員の両方を守ってくれます。
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