第2回:パートの社会保険加入ルール(後編)短時間要件と企業規模要件の最新情報


はじめに

「うちのパートさん、4分の3要件には当てはまらないけど、社会保険に入れなきゃいけない?」
実はもうひとつ「短時間要件」という加入ルールがあります。

さらに、この短時間要件は2024年10月から企業規模要件が引き下げられ、対象事業所が増えます。
今回は、その条件や実務ポイントを詳しく解説します。
(※4分の3要件については前編の記事はこちら


1. 短時間要件の4条件

以下をすべて満たすと、短時間被保険者として加入義務が発生します。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が88,000円以上(年106万円相当)
  3. 学生でないこと
  4. 厚生年金保険の被保険者数が基準以上の事業所

2. 企業規模要件(改正スケジュール)

🌸〜2024年9月:被保険者数101人以上

🌸2024年10月〜:被保険者数51人以上

※※「被保険者数」には正社員と社会保険加入済みパートが含まれます。
一方、未加入の短時間労働者はカウントされません。


3. 任意適用事業所

被保険者数が51人未満でも、労使合意があれば「任意適用事業所」として短時間要件を適用できます。
人材確保や福利厚生の充実を目的に導入する企業もあります。


4. 計算例

時給1,100円・週22時間勤務 → 月収約96,800円
→ 短時間要件の賃金条件(88,000円以上)クリア → 加入対象


5. よくある質問(Q&A)

Q. 被保険者数の数え方は?
A. 社会保険加入者だけをカウントします。

Q. 106万円の壁とは関係ありますか?
A. 関連します。短時間要件は106万円の壁の根拠条件です。


6. チェックリスト

  • 4分の3要件で非該当か?
  • 短時間要件4条件を満たすか?
  • 被保険者数基準を満たすか?

参考リンク