知らないと損?退職日に出勤すると傷病手当金がもらえなくなることがあります

「退職しても傷病手当金がもらえる」と聞いて安心している方も多いかもしれません。でも、実は退職日当日に出勤してしまうと、もらえなくなることがあるってご存じですか?
このポイントを知らずに手続きを進めてしまうと、数十万円以上の給付を受けられなくなることも…。この記事では、退職後に傷病手当金を継続して受け取るために気をつけたい「退職日の過ごし方」について、わかりやすく解説します。

🍀傷病手当金ってどんな制度?

傷病手当金は、健康保険の制度のひとつで、病気やケガで仕事を休まざるを得ないときに、生活を支えてくれる給付金です。
原則として、「会社を休んでいて、かつ給料が出ていないこと」が支給の条件になります。

🍀退職後ももらえる?その条件とは?

会社を退職した後でも、一定の条件を満たしていれば、傷病手当金を継続して受け取ることができます。
その条件は、退職時点ですでに傷病手当金の受給を開始していること、そして退職日にも労務不能(=働けない状態)であることの2つです。

🍀退職日に出勤するとどうなるの?

ここで気をつけたいのが「退職日当日の出勤」です。
たとえ半日だけでも、出勤してしまうと「労務可能=働ける」と判断されてしまい、その時点で支給要件を満たさなくなってしまうのです。
そうなると、退職後の傷病手当金は受け取れなくなってしまう可能性があります。

🍀こんな落とし穴に注意!

実際によくあるのが、「最後の日なので、あいさつだけでも顔を出そうと思って…」というケースです。
このようなちょっとした出勤でも、会社側が出勤扱いとして勤怠記録に残すと、後から「この日は労務可能だった」と判断されてしまいかねません。
制服や備品の返却だけのつもりでも、タイムカードを押してしまうと出勤記録になってしまうので要注意です。

🍀傷病手当金をもらい続けたいなら?

退職後も傷病手当金の受給を続けたい場合は、退職日には絶対に出勤しないことが重要です。
あらかじめ上司や人事担当者に、自分が傷病手当金を受けていることを伝えておきましょう。
制服や備品の返却が必要な場合は、できるだけ退職日より前に済ませるか、郵送などで対応してもらえるよう相談しておくと安心です。