一人親方さんの業務上災害

「今まで把握できなかった」から、制度ができます。(令和9年1月1日施行予定)

これまで、
一人親方さんの業務上災害については、
国として網羅的に把握する仕組みがありませんでした

同じ現場で起きた事故でも、
労働者の災害は統計に出る。
一人親方さんの災害は、出てこない。

この「空白」が、長く続いていました。


そこで今回、
死亡または4日以上の休業を伴う災害について、
新たに報告制度が設けられます。

目的は明確です。
今まで見えていなかった実態を、きちんと把握すること。

責任追及や管理強化が目的ではありません。


誰が、何をするのか

まず、労基署への報告を行うのは、
災害発生場所の直近上位の注文者(元請)
または
現場を管理する事業者です。

※この報告義務に罰則はありません

一方で、一人親方さんにも役割があります。

事故が起きた場合、
可能であれば遅滞なく
・発生状況
・原因
などを、報告主体(元請等)に伝える必要があります。

「報告義務者」ではありませんが、
事実を伝える立場として関わる、という位置づけです。


例外的な取り扱い

脳・心臓疾患や精神障害については、
一人親方さん本人が直接、労基署へ報告します。

この点は、
中小企業の事業主や役員と同じ扱いです。


この制度の本質

今回の制度は、

  • 一人親方さんを縛るものではありません
  • 不利に扱うためのものでもありません
  • 今まで把握できなかったものを、把握できるようにする

そのための仕組みです。


まとめ

今まで
「見えていなかった」
一人親方さんの業務上災害。

これからは、
事実として把握される時代に入ります。

やることはシンプルです。
事故が起きたら、
正確に、事実を伝える。

それが、
自分を守り、
次の現場を守ることにつながります。