「今まで把握できなかった」から、制度ができます。(令和9年1月1日施行予定)
これまで、
一人親方さんの業務上災害については、
国として網羅的に把握する仕組みがありませんでした。
同じ現場で起きた事故でも、
労働者の災害は統計に出る。
一人親方さんの災害は、出てこない。
この「空白」が、長く続いていました。
そこで今回、
死亡または4日以上の休業を伴う災害について、
新たに報告制度が設けられます。
目的は明確です。
今まで見えていなかった実態を、きちんと把握すること。
責任追及や管理強化が目的ではありません。
誰が、何をするのか
まず、労基署への報告を行うのは、
災害発生場所の直近上位の注文者(元請)
または
現場を管理する事業者です。
※この報告義務に罰則はありません。
一方で、一人親方さんにも役割があります。
事故が起きた場合、
可能であれば遅滞なく
・発生状況
・原因
などを、報告主体(元請等)に伝える必要があります。
「報告義務者」ではありませんが、
事実を伝える立場として関わる、という位置づけです。
例外的な取り扱い
脳・心臓疾患や精神障害については、
一人親方さん本人が直接、労基署へ報告します。
この点は、
中小企業の事業主や役員と同じ扱いです。
この制度の本質
今回の制度は、
- 一人親方さんを縛るものではありません
- 不利に扱うためのものでもありません
- 今まで把握できなかったものを、把握できるようにする
そのための仕組みです。
まとめ
今まで
「見えていなかった」
一人親方さんの業務上災害。
これからは、
事実として把握される時代に入ります。
やることはシンプルです。
事故が起きたら、
正確に、事実を伝える。
それが、
自分を守り、
次の現場を守ることにつながります。
