フレックスタイム制と休日振替で時間外は発生するの?
フレックスタイム制は、あらかじめ清算期間(最長3か月)内の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業・終業時刻を選べる制度です。
この制度では、1日や1週間の労働時間が一時的に長くなっても、その時点では時間外労働にはなりません。
時間外労働かどうかは、清算期間終了時点で総労働時間が法定総枠を超えているかで判断します。
休日振替の取り扱い
通常の労働時間制では、休日を他の日と振り替えた結果、その週の労働時間が週40時間を超えると、その超過分は時間外労働として割増賃金の支払いが必要です(昭22・11・27基発第401号、昭63・3・14基発第150号)。
しかし、フレックスタイム制では判断基準が異なります。
週単位ではなく清算期間単位での総枠超過が時間外労働発生の条件となるため、ある週が40時間を超えても、清算期間の総労働時間が法定総枠内であれば割増は不要です。
注意すべきポイント
- 法定休日の確保
週1日または4週4日の法定休日は必ず確保する必要があります。 - 休日労働と振替休日の区別
振替ではなく代休扱いにした場合や、法定休日を労働日にした場合は休日労働となり、休日割増(135%)の支払いが必要です。 - ルールの明文化
休日振替の手続きや運用方法は、就業規則や労使協定に明記しておくことが望ましいです。