キャリアアップ助成金は、正社員化コース及び賃規定等改定コースが見直しされます。
有期雇用労働者等を 正規雇用等に転換した事業主に助成する「正社員化コース」は、 正社員化とあわせてIT訓練等を修了させた場合に、助成額の上乗せを行われます。令和7年3月31日までの時限措置とする予定です。
現行
有期⇒正規 中小企業 57万円
新設
有期⇒正規 中小企業 66万5,000円
就業規則等の規定により、 すべてまたは一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する措置を講じた事業主を助成する「賃金規定等改定コース」は、対象が非正規扉用労働者のすべてか一部かにかかわらず、助成額を同額とし、対象労働者が10人以下の場合でも1人当たりに応じた助成額とします。
令和3年度の最低賃金発効に伴う賃金改定を助成対象とするため、最も公示の早かった東京都の 最低賃金公示日(8月19日)に遡及して適用します。
トライアル雇用助成金は、コロナ禍の影評で離職 した者の異業種への労働移動を椎進する「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」を拡充。離職の時期や期間の要件を撤廃する。 具体的にこれまで対象労働者の要件については、
①令和2年1月24日以降に、 新型コロナウイルス 感染症の影響により離職を余儀なくされた者
②職業紹介日において離職期間が3ヵ月を超える者
③職業紹介日において、 就労経験のない職業に就く ことを希望している者
としてきたが、
①は時期を限定せず「職業紹介日において、 新型コロナウイルス感染症の影評を受けている離職者」と改めます。
②の3ヵ月を超える離職期間の要件は廃止する。