アルバイトにも36協定って必要?

~意外と知られていない落とし穴~

「アルバイトにも36協定って必要なんですか?」

これは、小さな会社やお店でとてもよくいただくご質問のひとつです。

とくに学生さんのアルバイトや、週に2~3日だけ入ってくれているパートさんなど、いわゆる「短時間労働者」が多い職場では、「社員じゃないし、そこまでしなくても…」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

でも実は、この考え方があとで“思わぬ落とし穴”につながることもあるんです。


■ アルバイト・パートでも36協定が必要になることがあります

そもそも「36協定(サブロクきょうてい)」とは、
法定の労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させるための労使協定です。

これは雇用形態に関係なく、労働者であればすべてが対象となります。
つまり、正社員だけでなく、パート・アルバイト・学生アルバイトも含まれるんですね。

たとえば…

  • 普段は週2~3日勤務の学生アルバイト
  • 1日4時間勤務のパートタイマー

こういった方であっても、年末年始や繁忙期などに臨時で1日8時間以上働く場合があれば、36協定を結んでおかないと、その残業は“違法”扱いになってしまう可能性があるのです。


■ 「過半数代表者」の選出にも注意

さらに見落としがちなのが、36協定を締結する際の「労働者代表(過半数代表者)」の選出方法です。

この代表者を決めるときには、
たとえ法定時間を超えて働かないパート・アルバイトの方も含めて、労働者の“全体の過半数”で選出する必要があるという決まりがあります。

つまり、普段は短時間しか働かない方たちでも、
代表者選出の「母数」には含めなければならないということですね。

この点も、意外と知られていないのではないでしょうか。


■ 36協定の未締結がもたらすリスク

36協定を結ばずに残業をさせてしまうと、それは労働基準法違反になります。

たとえ本人が希望して残業していても、
たとえ「うちは小さな会社だから」と思っていても、
届け出がないと、トラブルになったときに会社が不利になる可能性が高いのです。


■ 小さな会社こそ、“守りの備え”を

「手続きが面倒そう」
「うちはそんなに残業ないから大丈夫」
…と思っているうちに、ふとした繁忙で時間を超えていた、というケースはよくあります。

だからこそ、36協定は“転ばぬ先の杖”として、あらかじめ整えておくことが大切です。


■ 迷ったら、早めの確認がおすすめです

当事務所では、パートやアルバイトの方が多い職場での36協定の整備や、
過半数代表の選出手続きについても、ていねいにご相談をお受けしています。

「うちの場合はどうなんだろう?」
そんなときは、お気軽にお問い合わせくださいね。