「少し残業しただけで、扶養から外れてしまうのでは…」
これは、扶養内で働く方から本当によく聞く不安です。
実際、
- 人手不足で残業をお願いしたい会社
- でも、働く側は「扶養が外れるのが怖い」
このねじれた状態が、長く続いてきました。
そんな中、厚生労働省が
👉 「その不安を少し軽くする見直し」を行いました。
ポイントは「想定していない残業」です
今回の見直しで整理されたのは、とてもシンプルです。
結論から言うと
労働契約で最初から想定していない残業代は、
原則として「扶養判定の年収」に入れなくてよい
という考え方が明確になりました。
なぜ、こんな見直しがされたのか?
理由ははっきりしています。
- 一時的な繁忙で残業が増えただけで
- 「来年から扶養を外れます」と言われる
- その結果、働く時間を減らさざるを得なくなる
これは、
- 働く人にとっても
- 会社にとっても
誰も得をしない状況だからです。
そこで国は、
「最初から決まっていない残業まで、年収としてカウントするのはやめましょう」
と整理したわけです。
扶養の年収基準は、変わっていません
誤解しやすい点ですが、
扶養の年収基準そのものは変わっていません。
基本はこれまで通りです。
- 原則:年収130万円未満
- 学生(19歳以上23歳未満):150万円未満
- 60歳以上・一定の障害がある方:180万円未満
変わったのは、
👉 「その年収をどう計算するか」
という点です。
どんな収入が「入る・入らない」の?
年収に含まれるもの(従来通り)
- 基本給
- 手当(役職手当など)
- 通勤手当
- 賞与
- 年金収入・事業収入・不動産収入 など
今回ポイントになったもの
- 労働契約に定めのない、突発的な残業代
これが、
👉 年収算定から除外できる場合がある
と明確になりました。
※最初から「毎月〇時間の残業あり」と契約している場合は除外できません。
実務で一番大切なのは「書類」です
ここが、会社側・働く側ともに重要なポイントです。
扶養の判断は、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
など、「書いてある内容」で判断されます。
つまり、
- 残業が想定されているのか
- 想定されていない一時的なものなのか
が、書類で説明できることがとても大切です。
🌸さくらからお伝えしたいこと
この見直しで、
- 「少し残業したら即アウト」
- 「扶養内で働くのは常に綱渡り」
という状態は、少しだけ緩和されました。
ただし、
- 何でも大丈夫になるわけではありません
- 書類が整っていなければ、説明は通りません
だからこそ、
- 契約書の書き方
- 扶養確認の考え方
をきちんと整理しておくことが重要です。
まとめ
- 扶養の年収基準は変わっていない
- ただし
「想定していない残業代」は年収に入れなくてよい考え方が明確化 - ポイントは
👉 労働契約の内容
👉 書類で説明できるかどうか
