「扶養に配慮した」雇用契約書の書き方
扶養の問題で、会社側がいちばん困るのは
「あとから説明がつかなくなること」です。
実は、
扶養に入れるかどうかは
👉 実際にいくら稼いだかより
👉 契約書にどう書いてあるか
で判断される場面が非常に多いのです。
なぜ「契約書の書き方」が重要なのか
今回の制度整理で、国はこう考えています。
「最初から決まっていない残業まで、
年収として見込むのはやめましょう」
つまり逆に言えば、
- 契約書に
「残業あり」「時間外勤務あり」
と書いてあると - それは
“最初から想定されている収入”
と判断されやすくなります。
だからこそ、
何気なく書いた一文が、
後で大きな違いを生むのです。
基本の考え方(ここが軸)
扶養を意識する場合、
契約書の考え方はこの3点に集約されます。
- 所定労働時間・賃金を明確にする
- 残業は「原則なし」であることを明示する
- 例外的に発生する残業は「一時的」と位置づける
① 所定労働時間・賃金はシンプルに
まず大切なのは、
通常の働き方だけで年収が基準内に収まることを
契約書上で明確にすることです。
記載のポイント
- 週の所定労働日数・時間
- 時給(または月給)
- 所定労働時間内での賃金のみを前提にする
👉 ここが曖昧だと、
「将来もっと働く前提なのでは?」
と見られやすくなります。
② 残業は「原則なし」と書く
ここが、今回いちばん重要なポイントです。
おすすめの考え方
- 残業を常態化させない
- 契約書には
「原則として時間外労働は行わない」
と明記する
なぜこれが効くのか
- 残業が「予定されていない」ことが明確になる
- 繁忙期などの残業が
👉 一時的・例外的なもの
と説明しやすくなる
③ 例外的な残業は「一時的」と位置づける
完全に残業ゼロにできない現場もありますよね。
その場合は、
書き方でコントロールします。
書き方の方向性
- 「業務上やむを得ない場合に限り」
- 「一時的に時間外労働を命ずることがある」
- 「恒常的なものではない」
といった表現を使います。
👉 これにより、
- 契約上の賃金=通常勤務分
- 残業代=想定外・臨時的収入
と整理しやすくなります。
逆に、避けたい書き方
次のような書き方は、
扶養の説明が一気に難しくなります。
- 「時間外労働あり(時間数の定めなし)」
- 「業務の都合により残業を命ずる」
- 「月〇時間程度の残業あり」
👉 これらはすべて
“最初から見込まれた収入”
と判断されやすくなります。
扶養確認の場面で効いてくるポイント
実際の被扶養者認定では、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 本人の申立書
をセットで見られます。
契約書が整理されていれば、
- 「この残業は想定外です」
- 「恒常的な収入ではありません」
と、筋の通った説明ができます。
🌸さくらからの実務的アドバイス
扶養を守るための契約書は、
- 働く人を守るため
- 会社を守るため
どちらにとってもプラスです。
✔ 人手不足のときに柔軟に残業をお願いできる
✔ 扶養を理由にシフトを減らされにくくなる
✔ 後からトラブルになりにくい
こうした効果があります。
